納品書・検収書の作成をAIに任せる手順。受注台帳との突合と分納の確認

要点

AIには、受注台帳と出荷記録を対応づけ、納品書・検収書の下書きと確認待ちの一覧を作らせます。人が確かめる中心は受注台帳との突合です。受注した数量をそのまま今回の納品数にせず、分納の履歴や実際の検収記録を確かめてから確定します。

公開:2026年11月2日/情報の確認日:2026年11月2日(出典はこのページの最後)

出荷後の事務で納品書や検収書を準備するときは、出荷した事実と先方が確認した結果を区別する必要があります。 参照した入庫処理の資料は、注文した商品を受け取ったことを記録する買い手側の説明です。 国税庁の資料では、適格請求書等の記載事項の対象に、取引先から交付される請求書・納品書等が挙げられています。

表・指示文・数字は説明のための架空の例で、実在の会社の話や、AIが実際にそう答えることを示すものではありません。

1.AIに任せること(納品書・検収書の作成)

ここからは当社の整理です 受注番号ごとに品番や数量を並べ、出荷記録を根拠に納品明細の下書きを作ります。検収書は様式への転記までを任せ、検収日・検収者・結果は確認記録がある欄だけに入れる扱いです。資料が足りない欄は空欄にし、確認待ちの理由を別に出させます。

渡すもの

  • 受注番号、取引先、品番、受注数量、単位が分かる受注台帳の写し
  • 過去分と今回分を区別した出荷記録、納品日を確認できる記録
  • 分納、数量の変更、返品、取消について人が確定した記録
  • 相手方指定の様式と、検収日・検収者・結果を確認できる記録

AIが出すもの

  • 今回分だけを記載した納品書の下書き
  • 確認記録のある欄だけを埋めた検収書の下書き
  • 受注・出荷・納品明細の対応と差異を並べた突合表
  • 資料の不足、対応しない行、判断待ちの一覧

2.AIでの進め方

  1. 対象の記録をそろえる:今回作る書類の範囲を決め、受注台帳と過去分を含む出荷記録の写しを用意します。AIに元のデータを直接書き換えさせず、作業用の写しから下書きを作る流れです。
  2. 受注と出荷を結び付ける:受注番号を軸に、取引先、品番、単位まで照合します。件数が違う所は、分納による行の増加か、抜け・重複かを人が見分けます。
  3. 分納を含む見本で試す:受注全体の数量と、過去分・今回分の出荷数量を並べて下書きを作らせます。受注全量を今回分に入れたり、前便を再び載せたりしていないかを先に確かめるとよいです。
  4. 検収の記録を別に扱う:出荷記録だけで検収済みとは埋めず、検収日・検収者・結果を確認記録に戻って見ます。資料にない欄は空欄にし、確認待ちへ回す扱いです。
  5. 差異を確かめて確定する:不足・過納・返品・取消を別々に確認し、人が判断した内容だけを下書きに反映します。確認担当が承認した書類を送付し、台帳の更新も人が管理します。

3.確かめる点

検査の中心は、受注台帳との突合です(当社の「できること64項目」の記載)。

確かめること見方見落とすと
受注台帳との突合受注番号ごとに取引先・品番・数量を台帳、出荷記録、納品明細で対応づける別の受注の内容が書類に入る
件数と明細の対応分納で増えた行を追い、未対応の行や重複を調べる明細が抜けたり重なったりする
今回分と残りの数量単位をそろえ、受注量に対する過去分と今回分を並べる前便を再計上したり残りを納品済みにしたりする
納品日と出荷日の区別日付の根拠となる記録を確認し、別の日付で補っていないか見る相手方と納品日の認識がずれる
不足・過納・返品・取消状態ごとに変更記録と照合し、数量差だけで処理しない差異の理由や未処理分が分からなくなる
検収の記録検収日・検収者・結果を実際の確認記録に照らす未確認の内容が検収済みとして伝わる

4.人が判断する所

  • 分納の残りの扱いと、相手方に伝える納品予定
  • 不足・過納・返品・取消への対応と、数量変更の合意
  • 検収の成立、相手方指定様式の使い方、書類の確定と送付
  • 納品書を適格請求書として扱うか、必要な記載事項を満たすかは、国税庁の資料を示して専門家に確認します。

5.AIへの指示文の作例

受注台帳との対応と今回分の納品明細を、同じ表で確認する作例です。 この数量の対応だけで検収済みとは判断せず、確定前に元の記録へ戻ります。

受注・品番受注数量出荷記録納品書の下書き・今回分突合と検収の確認待ち
受注甲・あ12個前便5個、今回7個7個合計12個。検収記録と納品日は確認待ち
受注乙・い5個今回5個5個数量対応。納品日・検収日は確認待ち、検収者・結果は記録あり
受注丙・う8個今回8個8個数量対応。検収記録と納品日は確認待ち
納品書・検収書の下書きを準備する作業です。
使うのは次の架空資料にある内容だけとします。

受注台帳:
受注甲/品番あ/12個
受注乙/品番い/5個
受注丙/品番う/8個

出荷記録:
受注甲/品番あ/前便5個、今回7個
受注乙/品番い/今回5個
受注丙/品番う/今回8個

検収記録:
受注乙のみ、検収者は担当甲、結果は数量一致。
検収日は未記録。ほかの受注の検収記録は未提供。

受注ごとに、受注数量、前便、今回の納品数量、
数量の対応、検収の確認待ちを表に並べます。
検収書には記録のある内容だけを転記する扱いです。
納品日や検収日、自信のない所は補わず、
空欄とした項目と理由を別の確認待ち欄に出します。
元の台帳と出荷記録は変更しません。

6.当社に相談するとき

この仕事は、手順書と検査を当社が設計し、お手元のAIで回していただく形が基本です。

どの業務から始めるか迷う場合も、滋賀の中小企業向けAI相談(30分の無料相談)をご利用ください。料金は料金のページに載せています。

出典(確認日:2026年11月2日)

  • 発注書に基づく納品書:注文した商品の受領を記録する買い手側の説明であること。売り手の書類様式の根拠には使用していません
  • No.6625 適格請求書等の記載事項:適格請求書等の記載事項を扱う表に請求書・納品書等が含まれること。個別の適用判断は行っていません

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