入社する従業員の社会保険資格取得届は何をそろえていつ出すか
要点
加入対象であることを確認済みの従業員について、事業主が被保険者資格取得届を事実発生から5日以内に提出します。本人情報と会社側の記入事項をそろえ、例外に応じた添付書類を確かめたうえで、提出後の記録まで管理する流れです。
この記事は、従業員が入社するときの社会保険の資格取得届を出したい小さな会社の担当者が、本人に用意してもらう情報と、提出前に確かめる点を整理する流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月3日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.提出期限を基準に、本人への依頼を先に進める
以下の公式資料は、出典の一覧の確認日に開いて読んだ内容です。この記事では加入可否や報酬月額を判断せず、確認済みの内容をもとに情報を集め、提出する事務を扱います。個別の判断は公式資料を示して社会保険労務士など専門家に確認します。
本人が雇用されたときに用意する書類として、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカードが案内され、提示のみとされています。会社側の提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、提出方法は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参と案内されています。
ここからは当社の整理です。
事務上は、入社の予定が分かった段階で、本人への連絡、社内の確認、提出を担当する人を決めておくとよいです。未回答の項目には確認先と回答待ちの状況を残します。提出の準備が済んだものと、確認中のものを同じ扱いにすると、どこで止まっているか見えにくくなります。
社内の予定には、準備を終える日と実際に提出する日を分けて記載する方法があります。提出担当者が不在になる見込みも共有しておくと、引き継ぐ相手が準備の状況を確認できます。
2.本人情報と会社側の記入事項をそろえる
事業主は、本人の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号等を確認して、資格取得届へ記入します。届書の記入方法では、氏名は住民票に登録されたものと同じ氏名を記入する扱いです。
会社側の事業所整理記号・事業所番号は、新規適用時または名称・所在地変更時に付されたものを記入します。報酬月額の記入例では、通貨と現物の合計を合計欄へ記入するよう示されています。
個人番号を記入する際は、番号確認と身元確認を行う必要があります。入力欄を埋める作業と、確認を行う作業は区別して管理するとよいです。受け取った情報に食い違いがある場合は、本人への照会内容と回答を残し、修正の根拠が分かるようにします。
金額や対象範囲を確認した人と、届出を転記する人が違う場合は、どの資料の内容を採用したかを共有するとよいです。不明な点は空欄を推測で埋めず、確認担当へ戻します。確認が終わった資料と照会中の資料を分けておけば、後から届いた回答をどこへ反映するかも分かりやすくなります。
3.添付書類は原則不要でも、例外を先に確認する
資格取得届の添付書類は原則不要ですが、詳細説明には例外に応じて添付書類が必要になることが示されています。
例外として、60歳以上で退職後1日の間もなく再雇用された場合や、国民健康保険組合への継続加入に関する一定の要件に該当する場合等が案内されています。
届書の被扶養者欄が「1.有」の場合は、被扶養者(異動)届の届出が別途必要です。
これらの取り扱いに該当するか、何を添付するかは、上記の公式資料を示して社会保険労務士など専門家に確認します。通常の入社手続きと同じ準備で進めてよいかを、提出の直前ではなく情報を集める段階で確かめるとよいです。
日本年金機構の「従業員を採用したとき」のページには、届書のPDF版とエクセル版が掲載されています。
4.収集・確認・提出を分担し、待ちの状態を残す
担当を決めるときは、作業名だけでなく、何がそろえば次へ渡せるかも明確にします。下の表は、社内で進め方を決めるための分担案です。同じ人が兼ねる場合も、収集済みと確認済みを分けて扱います。
| 担当 | 動く時点 | 用意するもの・残す記録 |
|---|---|---|
| 採用の連絡担当 | 入社予定が分かったとき | 本人への案内、社内の連絡先、回答待ちの項目 |
| 本人 | 案内を受けたとき | 案内された情報、担当者からの照会への回答 |
| 事務担当者 | 回答がそろったとき | 転記の下書き、不足項目、確認担当への質問 |
| 確認担当者 | 下書きを受け取ったとき | 確認結果、修正箇所、外部へ確認した回答 |
| 提出担当者 | 社内確認が終わったとき | 提出内容の控え、提出先、提出日、受付状況 |
不足がある場合は、担当者名と次に連絡する相手まで記録すると引き継ぎやすくなります。「本人へ照会中」「社内の回答待ち」「提出済み」など、進行状況が分かる言葉で残す方法です。
提出の前には、照会の回答が下書きへ反映されているか、別の資料で上書きしていないかを確認します。訂正前の下書きと提出版を混同しないよう、提出する版がどれかを担当者間で共有しておくとよいです。
提出した内容の控えと、その後に届く連絡も関連づけます。差し戻された場合は、修正した箇所と再提出の状況を追えるようにしておくとよいです。手続きを進めたことと、確認が済んだことを分けて記録するのが中心です。
5.記入漏れを点検し、迷う内容は確認先へ戻す
個人番号も基礎年金番号も記入されていない資格取得届は、令和5年9月29日から返戻していると案内されています。個人番号を記入できない場合は基礎年金番号を記入し、その場合は住所の記入も必要です。
通常の資格取得では、取得年月日の記入がない場合に再提出が必要となります。報酬月額欄は、現物給与の支給がなければ現物欄に「0」を記入する扱いです。
健康保険・厚生年金保険に関する事業所の手続きは、事業所所在地を管轄する年金事務所が相談先です。加入可否や金額の扱いを含む個別の判断は、公式資料を示して社会保険労務士など専門家に確認します。問い合わせるときは、迷っている欄、確認済みの事実、回答を得たい点をまとめておくと話を進めやすくなります。相談の回答は、確認した相手と日付を添えて残し、提出担当者にも共有します。後から修正が必要になった際に、当初どの内容を確認していたかをたどれる形にしておくとよいです。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 社内で確認する担当と、提出する担当を決めたか |
| □ | 本人から受け取る情報と、会社側で用意する情報を分けたか |
| □ | 回答待ちの項目、確認先、次に連絡する担当を記録したか |
| □ | 添付する書類の要否を、確認担当へ照会したか |
| □ | 確認済みの内容と、下書きの記入内容を照合したか |
| □ | 提出日、提出先、提出内容の控えを残したか |
| □ | 受付状況や差し戻しへの対応を追えるようにしたか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、30分の無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月3日)
- 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き:提出期限、本人情報、本人が用意する書類
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(PDF):氏名・事業所情報の記入方法
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)(PDF):報酬月額欄の合計
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の届出不備や誤りの多い事例:住所欄、取得年月日欄、現物欄の点検
- 従業員を採用したときの詳細説明(ケース2-1)(PDF):提出先・提出方法、添付書類の例外
- 2-1:従業員を採用したとき:届書と記入例の掲載場所
- 資格取得時の本人確認事務:番号の未記入による返戻
- 年金事務所管轄区域:事業所所在地を管轄する相談先
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