採用時の労働条件通知書に何をそろえるか|必要事項と交付前の確認
要点
必要事項をそろえるには、契約期間や勤務条件の決定資料、対象者に合う公式様式、交付方法の確認をまとめて準備します。労働条件通知書は、条件の決定権限をもつ人が作成し、本人に交付する書類です。記入担当だけで内容を決めず、基本欄と追加欄を分けて確認を受ける段取りにします。
この記事は、従業員を採用して労働条件通知書を渡したい小さな会社の担当者が、様式の選び方と、そろえる項目、渡す前の確認を整理する流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月3日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.採用時に使う様式と、本人へ渡す時点
労働条件を明示する時点は、労働契約を締結するときです。厚生労働省の様式一覧には、2026年10月1日以降に使用する労働条件通知書が掲載されています。確認日:2026年11月3日。
この一覧では、一般労働者用と短時間労働者用など、対象者に応じた様式を選べます。確認日:2026年11月3日。
ここからは当社の整理です。手元に残っている前回の書式へ書き始める前に、今回の対象者に合う掲載様式と、社内で決定された内容を並べておくとよいです。書類を埋める作業と、内容を決定する作業を分けると、誰に確認を戻すかが明確になります。
2.基本欄に集める情報を、決定資料と照合する
契約期間については、期間の定めの有無と、定めがある場合の開始日・終了日を記入する欄があります。働く場所と仕事内容は、雇入れ直後の内容に加えて、将来の変更の範囲も明示する項目です。変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲です。確認日:2026年11月3日。
勤務時間と休みについては、始業・終業、所定時間外労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換が明示事項です。賃金については、決定・計算・支払いの方法、締切り・支払いの時期、昇給が明示事項に含まれます。退職については、解雇の事由を含む事項を明示します。確認日:2026年11月3日。
契約期間、更新基準、就業場所・業務、勤務時間・休み、賃金、退職に関する基本事項は、昇給を除き、書面の交付等による明示の対象です。確認日:2026年11月3日。
退職手当、臨時に支払う賃金等、本人が負担するもの、安全・衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁、休職は、会社に定めがある場合に明示する項目です。確認日:2026年11月3日。
当社の整理として、各欄の横に「転記元」「内容を確認する人」「回答待ち」を控えます。たとえば、口頭で聞いた内容と承認済みの資料が食い違う箇所は、担当者の推測で埋めず、決定者へ戻す対象です。空欄をなくすことだけを完了の目安にせず、どの資料を使って記入したかが分かる形に整えます。
3.契約の種類に応じて追加欄を確認する
期間を定める契約では、更新の有無、更新する・しない場合の判断基準、更新上限の有無を明示します。更新上限は、通算契約期間または更新回数の上限について、有無と内容を契約締結時・更新時に明示するものです。確認日:2026年11月3日。
無期転換申込権が発生する契約の更新時には、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件も明示事項に加わります。確認日:2026年11月3日。
短時間労働者・有期雇用労働者には、昇給・賞与・退職手当の有無と相談窓口も、書面の交付等による明示の対象です。さらに、通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求められることを明示し、その申出先を記入する欄があります。確認日:2026年11月3日。
当社の整理として、共通欄を埋めた後に、対象者に応じて追加する部分だけを別に点検します。会社の呼び名だけで判断せず、どの記載が必要か迷った箇所は確認待ちとして残し、社会保険労務士など専門家に確認する流れです。確認者へ渡す際は、迷った欄に印を付け、参照した資料も添えます。
4.記入・確認・交付を、担当ごとに分ける
担当ごとに、用意する時点と、次に渡す記録を分けると、次のようになります。
| 担当 | 用意する時点 | そろえるもの・行うこと | 次に渡す記録 |
|---|---|---|---|
| 条件を決める人 | 記入に着手する前 | 承認済みの内容と、その決定資料をまとめる | 決定済みの内容と確認待ちの区別 |
| 記入する人 | 下書きを作るとき | 掲載様式を用意し、対応する欄へ転記する | 転記元、空欄、資料の食い違い |
| 内容を確認する人 | 本人へ渡す前 | 下書きと元の資料を照合し、質問への回答を確かめる | 確認済みの版と、確認した人 |
| 交付を担当する人 | 内容の確認後 | 渡す版と宛先を照合し、受け渡しを行う | 渡した日、方法、使用した版 |
少人数の会社では、同じ人が複数の役割を受け持つこともあります。その場合も、記入中の下書きと確認を終えた版を区別し、修正が入った後は渡すファイルを選び直す進め方にします。
回答待ちは、担当名だけでなく「誰の回答で埋めるか」を記録しておくと引き継ぎやすくなります。本人へ渡す予定から逆算して社内の確認予定を置き、未回答の欄を残したまま受け渡しに進まない段取りを整えます。
5.渡し方と、迷った欄の相談先を確かめる
電子メール等による明示は、本人が希望し、出力して書面を作成できる方法であることが条件です。確認日:2026年11月3日。
当社の整理として、渡し方の希望を聞いた記録と、本人に渡した版を対応させて控えます。下書きを何度か直した場合は、確認済みの版と実際に渡した版が同じかを最後に見直します。やり取りの履歴だけを残すより、渡した書類そのものを後から確認できる形にまとめるとよいです。
様式の記載に迷うときの相談先として、主要様式のページの冒頭に、労働基準監督署の相談コーナーが案内されています。ただし、この案内は届出用の様式を含む一覧の冒頭にあり、労働条件通知書の記入に限った案内かどうかは、ページからは分かりません。無期転換ルールや労働契約に関する民事上の紛争については、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談先として案内されています。確認日:2026年11月3日。
当社の整理として、記載に迷う欄、参照した公式資料、社内で決まっている内容、まだ回答のない点をまとめて、社会保険労務士など専門家に確認します。相談後は回答を反映した箇所と確認者を記録し、本人へ渡す版を確定する流れです。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 今回の対象者に合う掲載様式と、手元の書式の違いを確認したか |
| □ | 基本欄の転記元をそろえ、決定済みの資料との照合を完了したか |
| □ | 働く場所・仕事内容の現状と、将来の変更範囲を分けて確認したか |
| □ | 対象者に応じた追加欄について、確認する人への照会を完了したか |
| □ | 本人へ渡す方法と、渡す前の社内確認の予定を整理したか |
| □ | 回答待ちや資料の食い違いについて、専門家への確認を完了したか |
| □ | 渡した版、渡した日、方法、確認者を後からたどれる形で記録したか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、30分の無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月3日)
- 採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。:明示の時点、基本の明示事項、書面交付の範囲。追加事項は現行モデル・改正資料で補完
- 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式):2026年10月以降の掲載様式、対象者別の種類、記載の相談先
- 労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)・記載要領:作成権限と本人への交付、契約期間・変更範囲・更新欄、定めがある場合の事項、電子交付
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました(リーフレット):変更の範囲の意味
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります:更新上限の有無と内容、無期転換に関する追加事項とタイミング
- 厚生労働省の資料:昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口の書面明示。2026年の追加事項も照合
- 労働条件通知書(短時間労働者用;常用、有期雇用型)・記載要領:待遇差について説明を求められる旨と申出先の記載
- 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます:無期転換・民事上の紛争の相談先
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