過去の紙の証憑をスキャナ保存へ移す前に届出をどう確認する?
要点
過去分重要書類をスキャナ保存へ移す場合は、あらかじめ適用届出書を提出する扱いです。まず対象書類と保存を始めた日、過去の届出履歴をそろえ、区分や適用の可否を専門家に確認します。提出先と今回使う様式を照合してから、移行の予定を組む進め方です。
この記事は、以前から保管している紙の証憑をスキャナ保存へ移したい小さな会社の担当者が、過去分重要書類の届出の対象・時期・提出先・様式を公式資料で確かめ、専門家へ相談する前の準備をまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.書類の種類と基準日から、届出の対象を確認する
確認日:2026-11-04
国税庁の一問一答では、同一種類の過去分重要書類について既に届け出ている場合、適用届出書を再提出できないとされています。以前の担当者が何を提出したかも調べ、今回移したい書類と照合するところから始めます。
届出の対象は、既にスキャナ保存へ代えている書類、または旧法による承認を受けた書類と同じ種類で、基準日前に作成・受領した書類のうち、一般書類を除くものです。記載要領では、基準日の欄に、既にスキャナ保存に代えている書類または旧法の承認を受けている書類の「書類の保存に代える日」を記載するとしています。今回整理に着手する日だけを先に書き込まず、既存の運用資料と突き合わせて、対象となる範囲を専門家に確認します。
一般書類については、入力期間の制限なく適時に入力できるため、適用届出書の提出は必要ないとされています。書類の名前だけで扱いを決めず、見本と利用目的をそろえて区分を確認することが、届出の準備につながります。
2.事前提出と入力期間を分け、過去の提出履歴を調べる
記載要領の届出期限は、過去分重要書類をスキャナ保存しようとする前に、所轄税務署長または税関長へ提出するという内容です。社内の予定表には、書類を整理する作業と提出に向けた確認を別々に置くと、相談中のまま読み取り作業だけが進む状態を避けやすくなります。
一問一答では、過去分重要書類の入力期間には制限がなく、数か月間にわたって作業することも可能とされています。作業にかかる期間と、事前に済ませる届出は、別の確認欄にしておくとよいです。
履歴を調べる際は、保管された控えだけでなく、以前の担当者や外部の相談先が持つ記録の所在も確認します。今回扱いたい紙の束について、以前の対象に含まれるのか、別の範囲なのかを相談できる形に整えます。見当たらない記録は、提出していないと推測して埋めず、照会先と回答待ちの状態を残す運用です。
3.更新元の様式で、宛先と記載欄を照合する
様式を定める通達では、過去分重要書類の適用届出書は第7号様式として案内されています。手元のひな形を使う前に、案内元から開いた様式と記載要領をそろえ、取得元も記録しておくとよいです。
対象書類に係る国税の納税者が届け出る場合、提出先は納税地を所轄する税務署長で、輸入の許可書等については税関長とする注記があります。法人税に係る書類を事業所ごとに保存する場合も、法人自体が本店所在地の所轄税務署長へ適用届出書を提出するとの回答があります。紙の保管場所に近い窓口を選ぶ前に、会社の状況を示して提出先を確認します。
記載要領では、対象書類の保存義務等を定める税法の名称と、書類の名称を記載します。欄に対応する情報を先に集め、内容の判断が要る箇所を相談用の一覧へ分けます。
電子申告の手続一覧にも、過去分重要書類のスキャナ保存の適用届出が掲載されています。
4.担当と確認の順番を準備表に残す
ここからは当社の整理です。
次の表は、社内で準備の受け渡しを決めるための整理案です。担当欄には実際に確認する人を割り当て、誰の回答で次へ進めるかも残します。法的な提出要件を追加する表ではありません。
| 誰が | いつ | 用意する情報・残す記録 |
|---|---|---|
| 保管担当 | 整理に着手するとき | 紙の保管場所、書類名、含まれる時期、見本 |
| 経理担当 | 対象範囲を相談する前 | 現在の保存方法、運用を始めた日、対象部署の一覧 |
| 過去の担当者・経理責任者 | 新たな手続きを進める前 | 以前提出した控え、その対象範囲、記録の所在 |
| 相談を取りまとめる担当 | 窓口や専門家への照会時 | 書類の見本、運用案、判断を求めたい点 |
| 提出を担当する人 | 内容の確認が終わった後 | 使用した様式、提出内容、提出を確かめられる記録 |
相談で確認したことは、口頭の回答だけで終わらせず、照会した内容と回答の対応が分かる形で残すとよいです。修正した箇所と、その理由も一緒に保管すると、後任者が同じ確認を繰り返す場面を減らせます。
また、社内で相談の窓口をまとめておくと、経理と保管担当が別々の前提で作業を進めにくくなります。回答が届いた項目と、まだ照会中の項目を分け、保留している理由を見える状態にする考え方です。
5.迷う点は、書類の見本と履歴を添えて専門家に確認する
相談用の一覧では、何を知りたいかと、その判断に使ってもらう資料を対応させます。書類の区分を確認したいときは見本と利用目的を、以前の手続きとの関係を尋ねるときは控えと対象範囲をそろえる形です。
当てはまる区分、届出の要否、記載内容の適否は、前の節で示した公式資料と自社の状況を合わせて専門家に確認します。回答を受けた後も、確認した範囲と実際に移す範囲を照合し、途中で対象が変わった箇所をそのまま含めない進め方がよいです。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 書類の見本と保管場所、含まれる時期をそろえたか |
| □ | 書類の区分と対象範囲を専門家に確認したか |
| □ | 現在の保存方法と、保存を始めた日を調べたか |
| □ | 過去の提出履歴と、今回扱う書類との関係を確認したか |
| □ | 今回使う様式と記載要領を、同じ取得元からそろえたか |
| □ | 提出時期と宛先を確認し、回答と提出の記録を残す担当を決めたか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月4日)
- 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】(令和8年7月):過去の届出履歴、一般書類の扱い、入力期間、法人の提出主体
- 電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について(法令解釈通達):届出対象と現在案内される様式
- 第7号様式 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)・記載要領:事前提出、基準日、提出先、記載欄
- 申請・届出手続(電子帳簿保存法関係):電子申告側の対象手続の名称
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