介護休業給付の申請で会社と本人が集める証明書類と提出までの段取り
要点
会社は、賃金月額証明書の記載期間分と、支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿をそろえます。支給申請の必要書類には、本人が会社へ出した介護休業申出書と、介護対象家族の氏名・続柄などを確認できる住民票記載事項証明書等も含まれます。申請は原則として会社を経由しますが、本人が希望すれば本人による申請も可能です。
この記事は、介護休業給付の申請を進める小さな会社の担当者が、会社と本人がそろえる書類と提出の時期を公式の案内で確かめる流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.会社経由か本人申請かを先にそろえる
厚生労働省の「Q&A~介護休業給付~」は、必要書類と申請窓口を確かめるために参照します。提出する主な様式は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」です。名称の似た書類を探すところから始めるより、誰が提出し、誰が元の資料を持っているかを先に整理すると、回収する相手を決めやすくなります。
本人が提出する場合は、会社が本人に交付する賃金月額証明書と「介護休業取扱通知書」に加え、家族関係・勤怠・賃金を確認する資料を添付する扱いです。本人が提出する予定でも、会社の資料を渡す段取りは残ります。窓口へ行く人だけを決めて準備を終えず、交付する書類と受け渡す予定も共有しておくとよいです。
2.会社は休業前と休業中の資料を分けて取り出す
ハローワーク品川の「介護休業給付申請の概要・手続きの流れ」には、賃金月額証明書に記載した期間分と、支給対象期間分の賃金台帳・出勤簿が別々に挙げられており、資料を取り出す期間の確認に使えます。社内で資料を集める際も、「休業前の記載を裏付ける分」と「休業中の申請内容を裏付ける分」を分けておく整理が考えられます。給与の担当と勤務記録の担当が違うときは、抽出した期間も添えて渡すと、受け取った側が不足を見つけやすくなります。
支給申請では、賃金台帳等で、支給対象期間中の賃金の額・支払状況に加え、休業日数と就労日数を確認します。金額の合計だけを受け取るより、どの支払いと勤務記録を参照したかが分かる状態にしておくとよいです。訂正があった資料は差し替えた箇所も控え、転記した値から元の記録をたどれるようにします。
本人が会社へ提出した「介護休業申出書」も、支給申請の必要書類に含まれます。本人の手元にある控えだけでなく、会社が受け付けたものの所在も確認しておくと、回収先の行き違いを避けやすくなります。
3.本人から受け取る証明は目的ごとに確認する
家族関係を確かめる資料
家族関係の確認には、介護対象家族の氏名、本人との続柄、性別、生年月日等が分かる住民票記載事項証明書等を用意します。書類の名称だけを伝えるより、何の記載を確認するために受け取るのかを説明すると、必要な情報が載っているかを照合しやすくなります。
厚生労働省の「雇用保険業務等におけるマイナンバー制度への対応に係るQ&A」(令和8年7月9日版)は、続柄を確認する書類の省略条件を確かめるために参照します。本人と介護対象家族が同一世帯にあり、申請時に双方のマイナンバーを届け出た場合は、続柄を確認する書類を省略できます。この条件に該当しない場合は住民票記載事項証明書等が必要で、その添付があれば、介護対象家族のマイナンバーの記載がないことを理由とする返戻の対象にはしない扱いです。
本人確認と振込先の資料
家族との関係を示す資料と、申請する本人の身元を確かめる資料は、受け取る目的を分けて管理するとよいです。本人確認に使う書類の扱いは、提出先のハローワークへ確認します。
ハローワーク品川の案内では、振込先確認資料として通帳またはキャッシュカードの写しも挙げられています。一方、厚生労働省の「マイナンバー制度(雇用保険関係)」では、令和4年10月11日から、マイナポータル等で公金受取口座を登録した人については、通帳やキャッシュカードの添付・提示を不要とすることができるようになったと案内しています。会社から本人へ依頼する前に、使う口座と資料の要否を確認しておくとよいです。
4.休業終了後の提出時期から回収予定を決める
ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」は、提出時期と提出先を確かめるために参照します。支給申請書の提出は、各介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があるとされています。厚生労働省の「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」では、賃金月額証明書は支給申請書を提出する日までに提出し、会社を経由する場合は支給申請書と同時に提出できることを確認できます。休業の予定が分かった段階で資料の所在を押さえ、終了後に確定する内容を照合してから提出する、という段取りにするとよいです。提出期限と社内の回収予定は別々に控え、未着の書類には担当する人を付けておきます。
提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。手続についての質問先として、公式案内は最寄りのハローワークを挙げています。何を添付するか迷う場合は、手元にある資料と確認したい記載を整理して照会します。受給可否、家族の状態や対象範囲、給付額の判断はこの記事では行わず、上記の公式資料と会社の原資料を示して専門家に確認します。
5.受け渡しの表で不足している資料を見つける
ここからは当社の整理です。
| 誰が | いつ | 用意・確認するもの | 受け渡しの際に残すこと |
|---|---|---|---|
| 休業する本人 | 申出の準備時 | 家族との関係を示す資料の入手先 | 取り寄せが必要か、いつ渡せるか |
| 会社の受付担当 | 申出を受けたとき | 受け付けた書面と本人の控え | 元の書類の保管場所 |
| 給与・勤怠の担当 | 休業前の資料を取り出すとき | 記載対象の期間に対応する元資料 | 抽出した期間と確認した人 |
| 給与・勤怠の担当 | 休業中の記録が確定したとき | 休んだ日、働いた日、支払いの明細 | 訂正の有無と確定した内容 |
| 申請を担当する人 | 提出前 | 回収済みの資料と不足分 | 確認先、回答、提出した控え |
担当を兼ねる会社でも、受け取る、照合する、提出するという作業を分けて残せます。未着と確認済みが混ざらないようにし、手元にあるかどうかだけでなく、申請へ使う内容を確かめ終えたかも分かる形にするとよいです。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 提出を担当する人と、会社から本人へ渡す資料を確認したか |
| □ | 休業前の資料と休業中の資料を分け、対象期間を照合したか |
| □ | 本人が提出した申出の書面と、会社の保管場所を確認したか |
| □ | 家族関係の証明と本人確認の目的を分け、必要な資料を確認したか |
| □ | 口座に関する資料の要否と、回収予定を確認したか |
| □ | 提出時期と社内の準備予定を分けて記録したか |
| □ | 不明点の確認先と回答、提出した書類の控えを残したか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月4日)
- Q&A~介護休業給付~:受給資格確認と支給申請の必要書類、原則の申請経路
- 介護休業給付の内容及び支給申請手続について(表紙表示:08.08):主な様式、本人申請時の添付書類、賃金月額証明書の提出時期
- 介護休業給付申請の概要・手続きの流れ(ハローワーク品川):休業前と支給対象期間の資料の区別、振込先確認資料。地域窓口の案内として参照
- 雇用保険業務等におけるマイナンバー制度への対応に係るQ&A(令和8年7月9日版):続柄を確認する書類の省略条件、家族の番号記載がない場合の扱い
- マイナンバー制度(雇用保険関係):公金受取口座を登録した場合の通帳等の添付・提示省略(令和4年10月11日から)
- 雇用継続給付(介護休業給付の手続き):申請期限、提出先、手続についての質問先
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