雇用保険用マイナンバーの本人確認で従業員に用意してもらう書類
要点
書類で本人確認を行う場合は、原則として、マイナンバーカード、または番号が記載された住民票の写しなどと運転免許証などの組み合わせを用意してもらいます。担当者は、従業員が持っている書類と受け取り方を確かめてから、必要なものを案内するとよいです。
この記事は、雇用保険の手続きのために従業員からマイナンバーを受け取る小さな会社の担当者が、番号確認と身元確認の書類を分けて案内する流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.番号を確かめる書類と、持ち主を確かめる書類
ここでは、従業員本人から書類で受け取る準備を扱います。
厚生労働省の雇用保険関係ページには、雇用保険業務等におけるマイナンバー制度への対応に係るQ&Aが2026年7月9日更新として掲載されています。この記事では、本人確認の書類はデジタル庁のよくある質問(2026年6月17日更新)で、届出の扱いはこのQ&Aで確かめます。
対面での本人確認は、原則として書類の提示を受ける方法です。依頼する時点で、持参して見せてもらうのか、写しを受け取るのかを区別しておくと、従業員も準備しやすくなります。
通知カードは、記載された氏名・住所等が住民票の記載と一致しているときに、番号を証明する書類として使えます。通知カードで番号と身元を同時に確かめるには、別に運転免許証や旅券等が必要です。
一方、個人番号通知書は、番号を証明する書類にも身分証明書にも使えません。名称が似ているため、手元の書類の正式な名前を聞き取ってから案内を組み立てます。
2.採用時の確認で省けるものを分ける
デジタル庁のよくある質問(Q4-3-1)では、番号確認と身元確認が原則として必要とされたうえで、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認を不要とすることも認められるとされています。省けるとされているのは身元確認で、番号確認は残ります。雇用保険の届出でこの扱いをとれるかは、提出先のハローワークに確認します。
デジタル庁のFAQは、採用時の確認が履歴書だけでは十分でなく、運転免許証、写真付き学生証等の本人確認書類による確認を行っている必要があるとしています。以前から知っている人だという記憶だけで処理を進めず、採用時に確認した書類と今回の受け取り方を担当者間で照合します。省略できるか迷う点は、提出先のハローワークに確認します。
3.写真付きの書類がないときと、郵送で受け取るとき
デジタル庁の「本人確認の措置」は令和7年7月4日以後の整理です。同資料では、通常の身元確認方法が困難と認められる場合等の方法として、公的医療保険の資格確認書や児童扶養手当証書等の書類を2つ以上用いる扱いが示されています。具体的に用意できる書類を挙げ、提出先に組み合わせを照会するとよいです。古い一覧をそのまま配る前に、現在の書類名を照合する工程を設けます。
郵送で番号を取得して本人確認を行う場合には、本人確認書類の写しを郵送で送ってもらう必要があります。マイナンバーカードのコピーを受け取る際は、裏面の番号が表示されている必要があります。従業員への案内には、必要な面、社内の宛先、受け取る担当をまとめます。
4.依頼から受付までの担当を決める
ここからは当社の整理です。
受付が始まってから不足書類を探す流れを避けるため、依頼前に受け取り方を決めます。表は、準備から確認後の引き継ぎまでを整理した例です。
| 誰が | いつ | 用意するもの・確かめること |
|---|---|---|
| 手続きの担当者 | 依頼前 | 提出予定、社内の回収目安、受付担当の連絡先 |
| 従業員 | 案内を受けた後 | 持っている書類の種類、持参や送付が可能な時期 |
| 受付担当者 | 受け取るとき | 案内した書類がそろっているか、読み取れない箇所がないか |
| 手続きの担当者 | 届出の準備時 | 確認が済んだ人と、追加の問い合わせが必要な人の区別 |
依頼文には「必要書類一式」とだけ書かず、相手の持っている書類に応じて具体的な名前を入れます。案内を送る人と受付をする人が別でも、同じ書類の組み合わせを見ている状態を作ることが大切です。
受付の控えは、確認した日、担当者、書類の種類、未処理の事項をたどれる形にします。この進捗用の控えには番号そのものを転記しない運用にすると、確認状況の共有に必要な情報を絞れます。追加の案内をした経緯も、引き継ぐ相手に伝わる短い文で残すとよいです。
5.書類がそろわないときも、届出の予定を確認する
厚生労働省のQ&Aでは、従業員に番号の提供を拒否された場合も、ハローワークが一定の確認等を行った上で受理するとされています。同Q&Aは、その場合も法令上の届出期限内に届け出ることを求め、雇用保険被保険者資格取得届は雇用した日の属する月の翌月10日までと示しています。
書類の準備が遅れていることと、提供を拒否されていることは分けて状況を整理します。回収が済むまで届出の準備を止めず、提出先へ確認する事項を早めにまとめます。
番号の提供を受けられなかった場合は、求めた記録等を保存するなどして、単なる義務違反でないことを明確にしておくよう案内されています。依頼した経緯、本人からの回答、そろっていない書類を手元にまとめると、問い合わせの際に状況を伝えやすくなります。
提供を求めても受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従うという案内です。担当者だけで提出方法や省略の可否を決めず、提出先のハローワークの指示を確かめます。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 番号を確かめる書類と、身元を確かめる書類を分けて案内したか |
| □ | 手元の書類の正式な名前と、記載内容の変更の有無を確認したか |
| □ | 採用時に行った確認の内容と、今回の受け取り方を照合したか |
| □ | 持参するものと送付するもの、必要な面を案内したか |
| □ | 社内の回収目安と届出の予定を照合したか |
| □ | 確認した日・担当者・書類の種類と、未処理の事項を控えたか |
| □ | 判断に迷う書類の組み合わせを、提出先や専門家に確認する事項として整理したか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月4日)
- マイナンバー制度(雇用保険関係)|厚生労働省:Q&Aの掲載(2026年7月9日更新)
- よくある質問:民間事業者における取扱いについて|デジタル庁:2026-06-17更新。Q4-3-1〜3:書類の組み合わせ・雇用関係と身元確認・提示と写し。Q4-2-6:提供拒否
- 通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト:番号証明に使える記載内容の条件と、別の身元確認書類が必要なこと
- 個人番号通知書について|マイナンバーカード総合サイト:番号を証明する書類・身分証明書として使えないこと
- 本人確認の措置|デジタル庁:令和7年7月4日以後の図表。通常の方法が困難な場合等の代替書類の一般的な整理
- 雇用保険業務等におけるマイナンバー制度への対応に係るQ&A|厚生労働省:令和8年7月9日版。Q13の提供拒否時の受理・届出期限、Q15の依頼記録
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