個人情報の漏えい報告はどこへ出す?委員会と委任先の確認手順

要点

漏えい等の報告先は原則として個人情報保護委員会で、報告を受ける権限が委任された分野では委任先へ報告します。業種と漏えいした情報の種類を整理し、最新の一覧で窓口を探した後、報告先の公式ページで提出方法まで確かめる流れです。

公開:2026年11月4日/情報の確認日:2026年11月4日(出典はこの記事の最後)

この記事は、個人情報の漏えい等の報告先を、個人情報保護委員会と権限の委任先のどちらにするか確かめたい小さな会社の担当者が、一覧の読み方と提出方法までのたどり方を整理するためのものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。

1.業種だけでなく、漏えいした情報の種類も見る

確認日:2026年11月4日

個人情報保護委員会の「漏えい等の対応とお役立ち資料」を、報告先の原則と例外を確認する入口として使います。同ページは、権限委任先省庁等を毎年更新しているため、報告前に最新の報告先を確認するよう案内しています。以前の提出控えは経緯を知る手がかりにとどめ、今回の窓口を調べた記録も残すとよいです。

委任対象の業種でも、報告に係る対象データが自社の雇用管理情報や株主情報に含まれる場合は、個人情報保護委員会への報告が必要とされています。会社の業種を調べる作業と、漏えいした情報の内容を確かめる作業は、担当を分けても結果を突き合わせます。「会社の窓口は前と同じだろう」と先に宛先を決めず、該当する情報を管理していた部署へ内容を確認する進め方が考えられます。

2.一覧の「府省庁」と「報告先」を分けて読む

「権限の委任」のページには、対象の業種等・府省庁・漏えい等事案発生時の報告先を調べる簡略版と詳細版が掲載されています。業種名を探す際は、似た言葉だけで選ばず、対象となる事業の説明や除外の注記まで読むとよいです。

簡略版は「業種等」「府省庁」「漏えい等事案発生時の報告先」の対応を大づかみに見るために使います。詳細版では、たとえば単一の都道府県内でのみ営業している宅地建物取引業者の報告先を、都道府県としています。このように、業種を見つけた後も、該当する行の右側と注記を続けて確認する読み方が役立ちます。

委任する事務の範囲や期間は、同ページから開ける「権限の委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲、委任の期間及び報告の期間」で確かめます。確認時に掲載されていた同資料の基準日は、令和8年5月21日時点です。確認した日の新しさと、資料に書かれた基準日は、区別して記録します。

報告方法等は、一覧で見つけた報告先のホームページ等により確認するよう案内されています。宛先の名称だけで調査を終えず、提出窓口、使用する様式、添付資料、期限の説明があるページまでたどる手順です。

3.委員会へ出す場合も、案内の分岐から入口を選ぶ

マイナンバーが含まれるか不明な場合は、含まれる場合に案内される報告フォームから報告する扱いです。情報の内容を確かめる担当と、提出の準備をする担当が違うときは、判明した内容を共有してから入口を照合します。

「個人データの漏えい等事案報告」の入口には、「新規報告」と、修正報告を含む「続報」の入口があります。この画面は、案内から移動した先で報告の区分を照合するために参照します。

案内ページの通常の報告方法では、参考用のWord様式を報告に使わず、入力フォームから行うよう示されています。ランサムウェア事案とその他サイバー攻撃等事案による個人データの漏えい等、またはそのおそれについては、令和8年10月1日以降、共通様式による報告も可能と案内されています。この共通様式を使う際の委任対象業種の具体的な手続きは、権限委任先省庁への相談事項です。

4.調べた窓口と、社内の確認担当を対応づける

報告先を探す担当だけに、情報の内容や事業の区分の確認まで集めない運用が考えられます。下の表は、提出先を確かめる作業を引き継ぐための記録例です。書類を用意する人と、内容を確認する人を役割で分け、兼務の場合も確認の経過を残します。

誰がいつ用意するもの・記録すること
情報を管理する部署宛先を調べ始める前漏えいした情報の種類と、確認の元になった資料
取りまとめ担当最新の案内を読む時対象となる事業の説明、参照した一覧の掲載ページと基準日
窓口を調べる担当提出先の案内を開いた時窓口名、提出方法の掲載場所、確認した日
社内の確認者提出の準備を整える時情報の内容と窓口の対応、照会への回答、不明な点
提出担当提出後提出内容の控え、受付を確認できる記録、次の連絡担当

照会した場合は、質問と回答を対にし、確認した相手や回答を受けた経緯を添えるとよいです。相談した内容を引き継ぐ際も、「窓口は確認済み」という結論だけでなく、何を前提に回答を得たかが分かる形にします。問い合わせ中の項目は、回答を待つ担当と、回答を受けて更新する資料を対応づけておきます。

宛先が分かった後は、確認に使った資料と提出時に使う資料をまとめます。窓口への質問が残る部分を担当者の記憶だけに置かず、回答を受けて誰が準備を進めるかも明らかにすると、担当交代の際に同じ調査をやり直す負担を抑えられます。

5.窓口への照会と、個別の法的判断を分ける

委任先への報告について不明な点は、委任先省庁に問い合わせるよう案内されています。個人情報保護法相談ダイヤルでは、適法性・違法性の判断を求める相談には応じていないと案内されています。この相談窓口のページは、相談できる範囲を確認するために参照します。

報告の要否や個別の義務の解釈は、この記事で判断せず、該当する公式資料と事実関係を示して専門家に確認します。事務担当者は、漏えいした情報の種類、会社が行う事業、候補として調べた窓口、迷っている点をまとめて引き継ぐとよいです。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□対象となる情報の種類を、管理していた部署と確認したか
□会社が行う事業と、一覧の該当箇所・注記を照合したか
□以前の控えに加え、今回参照した一覧の基準日と確認日を記録したか
□宛先の名称から、実際の受付窓口と提出方法までたどったか
□使用する様式・添付資料・提出期限の案内を確認したか
□問い合わせた内容と回答の前提、専門家への確認事項を残したか
□提出担当と、提出控え・受付内容を保管する場所を決めたか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

出典(確認日:2026年11月4日)

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このページの確かめ方は、情報の確かめ方と更新の方針にまとめています。

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