公益通報の従事者を社内で決めたら?本人への通知と異動時の記録
要点
従事者を社内で決めるときは、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが本人自身に明らかとなる方法で定めることが、消費者庁の指針で求められています。通知の控え、受け取ったことの確認、異動に伴う変更履歴をつなげて管理する流れを整理します。
この記事は、公益通報の従事者を社内で決めた小さな会社の担当者が、指定を本人に伝える通知と受領の確認、異動のときの変更履歴を残す流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.本人が自分の立場を認識できる伝え方にする
確認日:2026年11月3日
現行の法定指針(改正法の施行前のもの)は、従事者の指定を、書面など本人にその地位が明らかとなる方法で行うことを求めています。現行の指針の解説には、個別の通知のほか、内部規程等で部署・チーム・役職等により指定する方法も示されていますが、この場合も本人にその地位を明らかにする必要があります。
改正法準拠のハンドブックでは、従事者自身が、刑事罰で担保された守秘義務を負う立場を明確に認識している必要があると説明されています。現行指針でも、従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて特に十分に教育を行うとされています。
ここからは当社の整理です。
担当を決める人と通知を渡す人が別の場合は、決定が本人へ届くまでを事務の範囲として考えると、渡し忘れを点検しやすくなります。通知を送った事実と、本人が内容を確認したことは分けて記録します。
2.施行前後の資料を分けて通知内容を点検する
消費者庁の制度概要のページでは、改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)は令和8年(2026年)12月1日から施行されると案内されています。施行後の法定指針では、従事者の地位に就くことに伴い、守秘義務が課されることと、罰則の適用対象となり得ることを含め、本人に明らかとなる方法で指定することが求められます。
施行後の指針の解説は、指定の事実を記録する例として、氏名・所属部署・指定した日等を記載した書面の作成・管理を挙げています。消費者庁の「はじめての公益通報者保護法」では、従事者指定書のサンプルを含む支援キットが掲載されています。
通知内容の根拠をたどる際は、制度概要のページで施行時期を、現行指針で現在の指定方法を、施行後の指針と解説で通知内容と記録の見直し点を確かめる、という使い分けになります。書類の見出しやファイル名に、参照した資料の版を残しておくと、以前の通知と見比べやすくなります。
3.通知を作る人・渡す人・記録する人をそろえる
通知を作る前に、決定済みの担当範囲と、本人へ伝える内容を社内の決定者とそろえます。本人の氏名、所属、担当を始める時点、説明に使う資料、質問の連絡先を下書きにまとめ、決定内容との食い違いを点検する流れです。これらは、社内で事務を回すための管理項目の例です。
| 誰が | いつ | 用意・確認するもの | 残す記録 |
|---|---|---|---|
| 社内の決定者 | 担当を決めた後 | 本人と担当範囲、開始する時点 | 決定内容の控え |
| 総務の作成担当 | 通知を渡す前 | 本人へ伝える文面、参照資料 | 確認を受けた通知の版 |
| 本人に説明する担当 | 通知を渡すとき | 文面と説明資料、質問の連絡先 | 交付した内容と交付の記録 |
| 記録を管理する担当 | 本人が確認した後 | 受領の確認、残った質問 | 本人の確認と質問への回答 |
| 異動の連絡を受ける担当 | 担当が交代するとき | 変更前後の担当、引継ぎ内容 | 変更履歴と後任への通知の控え |
通知の宛先と、記録を保存する場所も先にそろえておきます。決定を知っている人の間で連絡が済んでいても、本人への説明が済んだこととは分けて扱うとよいです。
受領の確認欄は「交付済み」「本人の確認待ち」「質問への回答待ち」など、未処理の内容が読み取れる表現にします。返事が来ていない段階で完了にせず、説明する担当へ戻せる形にしておくと、後から担当を引き継ぐ人も状況を追えます。
4.異動では上書きせず、変更前後をたどれるようにする
異動の連絡を受けたら、氏名や所属を置き換える前に、担当が続くのか、後任に交代するのかを社内の決定者へ確かめます。事務担当が人事情報だけから担当の終了を判断せず、決まった内容に沿って通知と管理記録を更新する進め方です。
変更履歴には、変更前後の担当、担当を始める・終える時点、変更理由、決定を確認した相手、本人へ伝えた記録をまとめます。古い通知の控えを残し、どの通知が現在のものかを区別できるようにしておくと、交代の途中でも経緯が分かります。
後任への説明と、前任から引き継ぐ書類・閲覧権限の点検は、別の作業として扱います。共有先を見直す際は、関係者全員に以前の資料を転送するのではなく、渡す内容と相手を責任者と確認する流れにします。
担当から外れた後に負う義務の範囲など、事務担当だけで判断しにくい点は、過去の通知と変更案をそろえて専門家に確認します。変更記録を残すことと、義務がなくなると判断することは分けて扱うとよいです。
5.迷った点は資料と通知案をそろえて確認する
消費者庁は、公益通報者保護法の解釈や制度に関する質問等に対応する電話相談窓口を設けています。この窓口は、個別事案の通報・情報提供の受付窓口ではなく、個別事案に関する当否の判断も行わないと案内されています。
指定する対象の法的な判定や、自社の通知文で必要な明示が満たされるかという判断は、上記の指針と解説、通知案、担当業務の整理を示して専門家に確認します。確認したい点を「誰を対象とするか」「何を本人に伝えるか」「交代時に何を変えるか」に分けておくと、相談後に直す書類が明確になります。
すでに渡した通知を点検する際も、以前の文面と現在の案を並べ、どの説明を補いたいのかを整理します。書式を整える作業と、法的に十分かを確かめる作業を担当者間で分けておくと、事務上の完了だけで判断を終えずに済みます。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 決定内容と本人へ伝える内容を照合したか |
| □ | 本人に交付した通知の控えと、説明に使った資料を残したか |
| □ | 本人の受領・内容確認と、未回答の質問を区別して記録したか |
| □ | 参照する資料が施行前と施行後のどちらのものか確認したか |
| □ | 異動時に変更前後の担当と、決定・通知の経緯を残したか |
| □ | 法的に判断が必要な点を、通知案とともに専門家へ確認したか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月4日)
- 公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号・改正法の施行前):本人への明示方法と、従事者への教育
- 公益通報者保護法に基づく指針の解説(令和3年10月・改正法の施行前):部署・役職等で指定する場合の本人への明示
- 公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版:守秘義務を負う立場を明確に認識する必要性
- 公益通報者保護法と制度の概要:改正法の施行日と、現行・施行後の資料の区分
- 公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に基づく指針(令和8年12月1日施行):守秘義務・罰則の適用対象となり得ることを含む明示
- 公益通報者保護法に基づく指針の解説(令和8年12月1日施行):氏名・所属部署・指定日等の記録例
- はじめての公益通報者保護法:支援キットにおける指定書サンプルの掲載
- 公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口):制度の質問に関する相談先と、個別判断を行わない点
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このページの確かめ方は、情報の確かめ方と更新の方針にまとめています。