旅行業の100日報告は何を集める?旅行取引額と年度の整理
要点
旅行業法第10条は、旅行業者は毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならないと定めています。旅行業法施行規則第9条の2では、この報告は第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出して行います。準備では、対象年度の始まりと終わりが分かる資料、旅行代金の明細、販売経路と契約内容が分かる記録、提出先の案内をそろえます。金額だけを抜き出さず、集計に含めた範囲と除いた理由を元の記録へ戻って確認できる形にすることが中心です。
この記事は、旅行業の登録を受けている小さな会社の担当者が、毎事業年度終了後100日以内の取引額の報告に向けて、対象の事業年度・取引額に含めるものと含まれないもの・提出先を確かめ、元の記録から集計表と提出控えまでをつなぐ流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月6日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.最初に、対象年度と届け先をそろえる
確認日:2026年11月6日。
大阪府知事登録の第2種・第3種・地域限定旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引額を「取引額報告書」で大阪府へ報告する必要があります。日本旅行業協会の案内では、旅行業協会の保証社員である場合は、登録行政庁に加えて所属する旅行業協会へも提出が必要とされています。
ここからは当社の整理です。
社内で集め始める段階では、対象年度、登録先、所属先、提出担当をまとめた管理メモを用意します。対象期間は年度名だけで済ませず、開始日と終了日を並べると、別の担当者が明細を取り出す際にも範囲を共有できます。前回の提出控えは参照用に分け、今回の期間と提出先の案内を合わせて確認する流れです。
締切の管理には、提出の期日と、社内で集計を終える予定を別々に置きます。確認待ちの明細が残った場合も、その担当と回答を受ける予定が見えるようにしておくとよいです。集計の開始を引き継げても、提出を誰が確認するかが空欄のままにならないようにします。
2.集める金額は、収入科目だけで決めない
日本旅行業協会の「取引額の報告等について(手続要領)」では、旅行者との取引額は手数料収入や粗利益等を指すものではありません。愛知県の案内は、旅行者との取引の額として、取扱総額(クーポン手数料や取扱料金なども含まれます)、自社の所属する旅行業者代理業者の取扱額、自社の募集型企画旅行を他の旅行業者に委託販売した取扱総額、旅行者への乗車券類の販売額総額を挙げています。
一方、同県の案内は、取引額に含まれないものとして、他の企画旅行業者の募集型企画旅行を受託販売した取扱額及び委託旅行業者からの手数料、他の旅行業者に販売した旅行素材(航空券、宿泊券)、旅行業の登録を持っている運輸機関の自社券及び連絡乗車券等の販売に係る額(運送機関としての業務に係る取引額)を挙げています。
明細を集める際は、受け取った金額に加えて、誰が企画し、誰が販売したのかが分かる契約や精算の記録を対応させます。会計上の科目名だけを渡すよりも、取引の内容までたどれる方が、判断を担当する人へ質問をまとめやすくなります。集計担当の段階で扱いが分かれたものは、確定済みの明細と区別しておく整理です。
特に、自社の商品を他社に販売してもらった記録と、他社の商品を自社で販売した記録を、同じ販売明細としてひとまとめにしない運びにします。記録を分けることと、報告対象かどうかを確定することは別の工程です。含めるか迷う取引は契約内容と金額の根拠をそろえ、専門家に確認します。
3.年度の記録と明細の抽出範囲を結び付ける
年度を示す資料と、明細を取り出した範囲を対応させます。集計表には対象期間だけでなく、使った元の記録、抽出した担当、照合した担当を残すとよいです。期間を修正した際も、どこまで集め直したかを説明できます。
事業の開始時期や決算期の変更を把握するため、社内にある開始時の記録や変更を示す資料を集め、報告担当者へ渡します。過去の集計表を複製する際は、表題だけでなく明細の抽出範囲も見直す工程を置きます。対象期間の判断と、表への転記を同じ作業として済ませない整理が大切です。
取引が年度の境目にかかる明細は、関係する日付と元の契約を並べ、どの時点を根拠に処理したかを確認できる状態にします。担当者によって判断が分かれた箇所は、都合のよい日付へそろえるのではなく、質問と回答を記録してから集計へ反映する流れです。
集計をやり直した場合は、修正前の合計、修正した明細、その理由を残します。最後の合計だけを上書きすると、確認する担当が差の理由をたどりにくくなります。採用する集計表と参考用の古い表は、保存場所や表示を分けておくとよいです。
4.元の記録から集計、提出控えまでをつなぐ
次の表は、社内で記録を集めて引き継ぐ流れの例です。提出が必要な添付書類の一覧を示すものではありません。
| 集める元の記録 | 集計へつなぐ内容 | 確認する担当の例 | 提出・保管へ渡すもの |
|---|---|---|---|
| 年度の始まりと終わりが分かる資料 | 対象期間と明細の抽出範囲 | 経理担当と取りまとめ担当 | 対象期間を記した管理メモ |
| 旅行代金の明細、請求や精算の記録 | 元の金額と集計へ採用した金額の対応 | 販売担当と集計担当 | 明細の参照先を付けた集計表 |
| 他社や代理業者を通じた販売の記録 | 販売経路と契約内容の区別 | 契約を把握する担当 | 集計済みの範囲と判断待ちの一覧 |
| 含めるか迷った明細と照会の回答 | 採用・除外の理由と確認元 | 判断を受け持つ担当 | 回答と反映箇所を結び付けた記録 |
| 提出先の案内と完成した書類 | 宛先、提出方法、最終確認の担当 | 提出担当 | 提出した内容の控えと送付記録 |
元の記録は参照用として残し、集計用の表で採用範囲を管理します。照会の結果で金額や分類を変えた際も、元の記録そのものを書き換えず、修正した箇所と理由を集計側に残す方法です。
提出用の書類へ転記した後は、合計と対象期間を集計表に照らします。提出後に修正を行った際は、どの内容を送り直したかまで対応させて保管すると、次の担当者も採用すべき控えを選びやすくなります。
5.提出前の照会は、金額と書類を分けてまとめる
大阪府の案内では、地域限定旅行業者で旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合、通常の報告書に加えて、その場合の取引額報告書も提出する必要があります。また、同府の案内は、弁済業務保証金分担金に関する問い合わせ先を旅行業協会としています。
社内の確認事項は、取引の扱い、対象期間、提出書類、提出方法に分けてまとめます。登録先の窓口には自社の区分と確認したい書類を伝え、金額の算定や適用の判断は専門家に確認します。問い合わせには対象の明細と契約内容が分かる記録を添えると、回答を集計へ反映しやすくなります。
提出控えだけではなく、回答を受けて何を直したかも残しておくとよいです。翌期の担当者には、前回の処理をそのまま引き継ぐのではなく、判断の根拠と、改めて確認する箇所を渡します。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 対象年度の開始日と終了日を、明細の抽出範囲と照合したか |
| □ | 元の金額、採用した金額、元の記録の参照先を結び付けたか |
| □ | 他社や代理業者を通じた取引について、販売経路と契約内容を確認したか |
| □ | 判断待ちの明細に、確認する担当と回答を受ける予定を付けたか |
| □ | 提出先の案内と自社の状況を照合し、書類と提出方法を確認したか |
| □ | 集計の締め、最終確認、提出を受け持つ担当と社内の期日を決めたか |
| □ | 提出した内容の控え、送付記録、照会の回答を対応させて保管したか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月6日)
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)/大阪府:同府登録業者の報告期限・対象、兼務時の書類、分担金の問い合わせ先
- 旅行業務に関する取引額の報告について/一般社団法人日本旅行業協会:旅行業協会の保証社員の提出先
- 取引額の報告等について(手続要領)/一般社団法人日本旅行業協会保証社員(正会員)用:旅行者との取引額と手数料収入・粗利益との違い
- 旅行業務に関する取引額の報告/愛知県:取引額に含めるものと含まれないもの
- 旅行業法(e-Gov 法令検索):第10条(取引額の報告)
- 旅行業法施行規則(e-Gov 法令検索):第9条の2(取引額の報告)
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