ストレスチェックを受けられなかった人へ追加日程を案内する手順

要点

ストレスチェックを業務上の都合ややむを得ない理由で受けられなかった人には、別途受検の機会を設ける必要があります。追加案内では、実施側と受付期間・方法・連絡先をそろえ、対象となった本人へ伝えます。案内を送ったことと受検が済んだことを分けて記録する流れです。

公開:2026年11月6日/情報の確認日:2026年11月6日(出典はこの記事の最後)

この記事は、ストレスチェックを受けられなかった人へ追加の日程を案内したい小さな会社の担当者が、実施側との受付条件の調整・本人への案内・送付と受検の状況の分け方を確かめる流れをまとめたものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月6日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。

1.追加の機会と受検の強要を区別する

資料の確認日:2026年11月6日。

こころの耳の「ストレスチェック制度関係 Q&A」は、令和3年2月22日付の厚生労働省発表資料を掲載しています。同Q&Aでは、長期の病休者についてはストレスチェックを実施しなくても差し支えないとされています。ここでは、実施側が対象として整理した人への追加案内を扱い、休業中の人などを対象に含めるかどうかは判断しません。

その後の制度変更として、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され、厚生労働省のページでは令和10年4月1日から義務化されると案内されています。

同Q&Aでは、受検勧奨の方法や頻度などは、衛生委員会等で調査審議をして決めてほしいとされています。ただし、例えば就業規則で受検を義務付け、受検しない労働者に懲戒処分を行うような、受検を強要するようなことは行ってはいけないとされています。

2.日程を伝える前に受付条件をそろえる

ここからは当社の整理です。

追加日程だけを先に配ると、受け付ける側の準備や本人が使える方法と合わなくなることがあります。担当者は、実施側の窓口に確認した内容を案内へまとめます。用意するものは、案内対象の一覧、追加分の受付条件、本人へ送る文面、連絡経過を残す欄です。

準備すること誰が・いつ確認するか用意する内容・残す記録
案内対象の照合連絡担当が配布前に実施側と照合対象の一覧、状況を確認した日、確認先
追加枠の調整連絡担当と受付窓口が案内前に調整受付期間、受け付ける方法、案内の配布予定
受け方の確認連絡担当が受付窓口に確認受検先、本人へ渡すもの、問い合わせ先
本人への案内連絡担当が条件の確定後に送付案内した日、送付先、使った文面
受付後の照合連絡担当が実施側の確認後に更新状況の確認日、訂正した内容、次の対応

日付欄では、案内を送る日、受け付ける期間、状況を照合する日を分けます。これらを同じ締切として扱わないことが、準備の確認点です。受付窓口が回答した内容と、本人向けの案内に転記した内容を照合し、時刻や受検先の書き落としも見ます。

未確定の候補は確定日程として配らず、誰からの回答を待っているかを残します。変更の連絡では、新しい受付条件と、先に送った案内から変わった点が分かるように整えます。

3.本人には受け方と連絡先を短く伝える

案内は、受けられる期間、受け方、困ったときの連絡先をまとめる形が考えられます。前の期間に受けられなかった理由を文面に書き込むより、今回利用できる機会を伝えることに絞ります。受けられなかった事情の詳しい説明を返信欄で求める形にはしません。

本人向けの文面は、例えば次のように組み立てます。括弧内は、実施側と確認した内容に置き換える欄です。

件名:追加受検の日程のご案内

今回の追加受検について、日程と窓口をご案内します。
受付期間:[確定した開始日・終了日・受付時間]
受検方法:[今回利用する方法]
受検先:[確定した受検先]
受検に使うもの:[本人へ渡す案内や用紙の名称]
日程や受け方の問い合わせ先:[担当窓口]
受検済みなど、案内の行き違いに関する連絡先:[担当窓口]

文面を送る前に、宛先と案内対象を照合します。メールの件名や共有予定表など、周囲の目に触れる場所へ未受検者の一覧や事情を書き込まない運用が考えられます。

案内した後の質問には、担当者の記憶だけで答えず、受付窓口と合意した条件に戻って確認します。本人から行き違いの連絡を受けたときも、送信履歴だけで扱いを決めず、実施側に状況を確かめて訂正する流れです。

4.送付済みと受検済みを同じ印にしない

厚生労働省のストレスチェック制度関係 Q&A(こころの耳に掲載)では、ストレスチェックの受検の有無の情報は個人情報という取扱いにはならず、事業者へ提供することが可能とされています。同じ回答では、最終的な受検の有無を事業者に提供する目的や、不利益な取扱いにつながらないようにすることなどは、衛生委員会等で調査審議し、社内のルールとして決めておくことが望ましいとされています。

連絡管理では、案内の送付状況と実施側に確認した受検状況を別の欄にします。送付済み、返事待ち、状況の照合待ちなど、連絡の途中経過が分かる表記です。担当者の推測で受検済みへ変更せず、確認した相手と確認日を添えるとよいです。

確認中の状態を未受検と確定した状態へ書き換えないことも大切です。実施側から届いた状況と本人の連絡に違いがあるときは、どちらの情報かを残して照合します。追加枠の終了後は、最後に確認した状況と、なお確認を要する項目を分けて引き継ぎます。

この連絡用の一覧は、回答内容や点数を転記するためのものではありません。結果提供への同意の受付や、その後の面接の調整は、追加案内に混ぜず、別の担当業務として扱います。

5.対象や案内の扱いに迷うときの確認先

労働者健康安全機構は、制度に関する電話相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を設けています。

追加の機会を設ける対象か、繰り返す案内の扱いは適切かといった労務上の判断は、前述の公式資料を示して専門家に確認します。休業中の人への連絡の可否を、連絡担当だけで決めない形です。

照会するときは、個人の回答内容ではなく、実施側が整理した対象範囲、当初の案内内容、利用できなかった事情、予定する追加枠、迷っている点を整理します。専門的な判断を待つ項目と、確定済みの案内準備を分けることで、担当者が判断まで引き受けることを避けやすくなります。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□実施側が整理した案内対象と、連絡先の一覧を照合したか
□受付期間・受検方法・受検先を実施側の窓口と確認したか
□本人へ渡すものと問い合わせ先を案内へ記載したか
□配布前に受検の強要につながる表現がないか確認したか
□案内の送付状況と受検状況を別の欄で管理したか
□変更や行き違いについて、確認先と訂正の経過を残したか
□判断を要する対象や案内の扱いを専門家へ確認したか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

出典(確認日:2026年11月6日)

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