休業4日未満の労働者死傷病報告は何をまとめる?期間と期限の整理

要点

休業4日未満の労働者死傷病報告は、災害の発生期間ごとに対象案件の報告事項と休業日数をまとめ、各期間の最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。

公開:2026年11月5日/情報の確認日:2026年11月5日(出典はこの記事の最後)

この記事は、休業4日未満の労働者死傷病報告を取りまとめる総務担当者が、期間ごとの報告期限と報告事項、電子申請と書面の扱いを、労働安全衛生規則と厚生労働省の案内で確かめるためのものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月5日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。

1.災害が発生した期間と報告期限を対応させる

確認日:2026年11月5日

ここでは、担当部署で報告対象と休業区分の確認を終えた案件の取りまとめを扱います。対象に当たるかどうかを事務担当者が独自に判断する手順は扱いません。

厚生労働省の電子申請方法の手引きは、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月に発生した労働災害について、それぞれの期間の最後の月の翌月末日を報告期限としています。 この区分による期限は、1〜3月分が4月末日、4〜6月分が7月末日、7〜9月分が10月末日、10〜12月分が翌年1月末日です。

取りまとめの予定には、対象期間と提出期限を対で記録するとよいです。担当者どうしで連絡するときも、発生時期と社内で確認した時期を別の欄に置くと、どの期間の資料を集めているかを共有しやすくなります。

2.件数だけでなく案件ごとの事項をそろえる

労働安全衛生規則にある主な報告事項には、事業の種類、事業場の名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者数があります。 被災した労働者の氏名、生年月日・年齢、性別、職種、その職種における経験期間、傷病の名称・部位も報告事項です。

休業4日未満については、電子申請方法の手引きでも、休業見込みの期間ではなく休業日数を記入する扱いを示しています。 報告事項の全体は同規則の第97条第1項各号と第2項にあり、第1項第9号を除いた事項と休業日数が対象です。

災害の発生日時、発生場所の所在地、発生状況・略図・原因も、報告事項に含まれます。

社内で件数を集計する表と、案件の内容を確かめる資料は、対応が分かる形で管理するとよいです。件数が合っていても、発生時の記録や休業の確認結果が見つからなければ、内容の点検が進みません。案件の管理番号、確認に使った記録の保存先、確認した人を残し、後から同じ資料を開けるようにします。

3.改正後の提出方法と書面の扱い

労働者死傷病報告は、2025年1月1日から報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。 ただし、パソコン端末を所持していない等の事情で電子申請が困難な場合は、当分の間、書面による報告も可能です。

書面を使う場合、厚生労働省は2025年1月1日以降、従前の様式第23号・第24号を使用しないよう案内しています。 現在案内されている休業4日未満用の書面では、「災害発生状況及び原因」を5つの項目別に記入する必要があります。 改正案内のリーフレットは、略図を手書き等で作成し、携帯電話等で写真を撮って、そのデータを添付する方法も認めています。

書面の印刷にはA4普通紙(白色度80%以上)を使い、加工紙や裏面を利用した紙は使えません。

社内に保存してある過去の用紙をそのまま配ると、集め直す項目が出るおそれがあります。取りまとめを始める段階で、提出に使うものと社内確認用のものを分けて共有するとよいです。

4.取りまとめは担当・不足事項・提出後までつなぐ

担当者が少ない職場では、資料を集める役と内容を確認する役を明確にしておくと、未回答の照会が埋もれにくくなります。同じ人が兼ねる場合も、作成と確認の区切りを記録しておく方法があります。

役割動く時点用意・確認すること
現場の連絡担当発生時の情報を共有するとき発生時の記録と、状況を説明できる人
対象を確認する担当取りまとめに回す前対象区分の確認結果と、その根拠となる記録
事務の取りまとめ担当資料を受け取ったとき案件の管理番号、保存先、不足事項、回答を待つ相手
内容の確認担当提出内容を確定するとき元の記録との一致、重複・転記漏れ、照会への回答
提出を行う担当提出時と提出後提出した内容、送信状況、控えの保存先

不足事項は、空欄のまま回覧するより、「何が未回答か」「誰が確認するか」「いつ回答を受ける予定か」を添えるほうが引き継ぎやすくなります。社内の締切は、回答を待つ余地と内容を見直す時間を含めて決めます。

提出後も、送った内容と修正中の内容が混ざらないよう、状態を分けて残すとよいです。担当者が不在でも、どこまで済み、何の返答を待っているかが分かる形を目指します。

5.判断に迷う案件は照会事項をまとめる

厚生労働省の相談窓口案内では、事故・災害が発生したときの相談先として労働基準監督署を案内しています。 厚生労働省の「労働基準行政の相談窓口」にある検索サイトから、相談したい労働基準監督署の電話番号等を地域別に検索できます。

電子申請方法の手引きでは、申請後に監督署の審査が完了すると控えの電子公文書が発行され、e-Govから確認できます。

対象区分や休業の確認に迷う案件は、公式資料を示して専門家に確認します。照会の前には、分かっている事実と確認したい点を分けて記録すると、質問を具体的にできます。発生時の記録、これまでの確認結果、回答を必要とする時期をそろえるとよいです。

回答は担当者の手元だけに残さず、照会日、回答した窓口、回答内容、社内で確認した人を対応させて保存します。引き継ぐときは、質問した内容と回答の範囲も伝え、別の案件へそのまま当てはめないようにします。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□報告対象と休業区分について、担当部署の確認を受けたか
□発生期間と報告期限を公式資料に照らしたか
□案件ごとの必要事項を元の記録と突き合わせたか
□不足事項の確認担当と回答予定を記録したか
□提出した内容、送信状況、控えを区別して確認したか
□照会の回答と引き継ぐ相手を残したか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

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出典(確認日:2026年11月5日)

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