派遣事業の拠点新設で変更届に添える資料は?図面と計画書のそろえ方

要点

主な添付資料には、新設する事業所ごとの使用権を証する書類があり、不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写しをそろえます。計画や人員の資料も含めて提出先と必要範囲を合わせ、社内で確定した内容をまとめることが準備の出発点です。

公開:2026年11月5日/情報の確認日:2026年11月5日(出典はこの記事の最後)

この記事は、労働者派遣事業の拠点を新しく設ける会社の担当者が、変更届の期限と提出先、添付資料のそろえ方を、厚生労働省の業務取扱要領で確かめるためのものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月5日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。

1.提出前の説明と期限を分けて押さえる

確認日:2026年11月5日

厚生労働省の掲載ページでは、令和8年10月1日適用版の業務取扱要領が案内されています。

新設時は、事業を開始する前に、事業計画や責任者となる予定の者等について、事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局へあらかじめ説明するよう、要領に定められています。準備段階の説明と、変更後の提出期限を別々に予定へ入れておくとよいです。

変更の届出は、原則として変更に係る事項のあった日の翌日から起算して10日以内で、派遣元責任者を選任した場合の氏名・住所の変更や、変更に伴い登記事項証明書を添付する場合は30日以内です。複数の変更を同時に扱う際の期限は、提出先に確認します。

提出先は原則として主たる事務所を管轄する労働局を経由しますが、新設する事業所に係る変更のみを届け出るときは、その事業所を管轄する労働局へ提出することもできます。

2.添付資料は拠点・会社・責任者に分ける

ここでは法人の主な添付資料を取り上げ、必要書類の全体は要領の事業所新設の項目に掲載されています。

拠点ごとの計画と規程

労働者派遣事業変更届出書は、様式第5号です。新設する事業所ごとの事業計画書は、様式第3号・第3号-2・第3号-3で、このうち第3号-3は、派遣労働者に雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出が必要です。新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程も必要です。

本社で使う文書をそのまま複写する前に、拠点名、所在地、相談や管理の担当が、社内で決まった内容と合うかを見ます。

会社の財務・納税関係

財務関係の主な書類は、最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等で、納税地の所轄税務署長に提出したものです。納税関係では、最近の事業年度の法人税確定申告書の写しと、所得金額に関する納税証明書が挙げられています。決算や申告の進み具合が通常と異なるときの取扱いは、窓口と専門家に確認します。

責任者と雇用管理の関係

責任者関係の主な書類は、派遣元責任者の住民票の写し、履歴書で、精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の場合に限り、医師の診断書も必要です。派遣元責任者講習受講証明書の写しは、受講日が届出日前3年以内のものが対象です。他の事業所の派遣元責任者を異動させて引き続き選任するときは、履歴書の添付は不要で、住所に変更がなければ住民票の写しも不要です。この異動により引き続き選任するときは、派遣元責任者講習受講証明書の添付も不要です。省略する書類の範囲は、異動前後の情報を添えて窓口に確認します。

キャリア形成支援に関する規程の主なものには、教育訓練の時間と賃金の取扱いを記載した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等があります。

3.使用権の資料と図面は別にそろえる

事業所の使用権を証する書類は、新設する事業所ごとに必要です。契約の対象区画と、実際に使用する場所が対応するようにまとめます。

東京労働局の添付書類一覧では、転貸借の場合の資料として「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」が挙げられています。同じ東京労働局の一覧は、確認書類として事業所のレイアウト図も求めています。これは地域の窓口が示した取扱いなので、提出する図面の内容や部数は、自社の提出先へ確認します。契約関係を示す資料と、内部の配置を示す資料を分けておくと、追加の説明にも対応しやすくなります。

4.誰が何を確定するかを準備表に残す

担当用意する時期まとめる内容社内で確かめる点
総務担当場所を決める段階建物や区画の資料、使用の契約、配置案名称・所在地・使用区画の対応
人事担当担当者を決める段階担当者の情報と配置予定決定済みの内容と予定の区別
経理担当書類を集める段階社内で確定した財務関係の資料対象期間、社内承認、提出済みの版
取りまとめ担当提出前提出する一式と照会事項資料の差し替え漏れ、確認結果の記録

資料名だけを並べると、担当者が作成中のものと、社内で確定したものが混ざりやすくなります。準備表には、保管場所、担当者、現在の状態を残します。受領待ちの資料は、誰から受け取るのかまで記載すると、取りまとめ担当が進み具合を追えます。

窓口から修正を求められた場合も、口頭の内容だけで差し替えず、対象のファイルと変更点を対応させます。送付した一式をまとめて保存しておくと、後から社内の手元資料との違いを説明しやすくなります。

5.追加資料と適合性の判断は窓口・専門家へ

全国要領では、新設時の参考資料として自己チェックシートの提出を求め、企業パンフレット等は既に提出したものに変更があった場合に限っています。添付資料と参考資料を分け、提出先から案内された範囲を記録します。

労働者派遣事業の制度や許可・届出等の手続に関する相談は、都道府県労働局が受け付けています。新設の可否や基準への適合性、契約・労務上の判断は、公式資料と自社の状況を示して専門家に確認します。窓口へ照会した内容、回答日、回答の対象となった資料を残し、社内で決定する事項と分けて管理するとよいです。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□提出先と事前説明の進め方を確認したか
□自社の変更内容に応じた提出期限を確認したか
□拠点の名称・所在地と使用する区画の対応を確認したか
□計画や担当者の情報を社内で確定したか
□資料の省略や追加の取扱いを窓口に確認したか
□図面の内容と提出する部数を確認したか
□提出した一式と照会への回答を保存したか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

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