賞与の支払予定月に支給しなかったときの届出と事務の進め方

要点

登録された支払予定月に、被保険者と70歳以上被用者の全員へ賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出が案内されています。一部の人だけが不支給の場合は、印字された「賞与支払届」の該当者欄に斜線を引く扱いです。支給の範囲を確かめ、今回の対象年月と今後の予定を分けて準備します。

公開:2026年11月3日/情報の確認日:2026年11月3日(出典はこの記事の最後)

この記事は、賞与の支払予定月に賞与を支給しなかった小さな会社の担当者が、全員が不支給の報告と、一部の人だけ不支給の記入を分けて確かめる流れをまとめたものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月3日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。

1.全員不支給か、一部の人だけかを先に分ける

日本年金機構の様式案内は、登録されている賞与支払予定月に支給しなかった場合の提出書類として、「賞与不支給報告書」を挙げています。報告書の記入方法にも、すべての被保険者に賞与を支給しなかった場合に提出する書類であることが明記されています。

一方、賞与を支給したときは、「被保険者賞与支払届」で支給額等を届け出ます。支給した人の届書では、賞与支払年月日の記入がないと再提出が必要になります。

ここからは当社の整理です。

担当者は、支給の有無が分かる社内資料を照合し、全体の状況を確認者へ伝えます。「支給なし」という短い連絡だけで書類を選ばず、誰についての連絡なのかが分かる形にするとよいです。

2.不支給となった年月と今後の予定を分けて記入する

公式の記入例では、届書提出日、事業所整理記号・事業所番号、事業所情報を記入するよう示されています。「①賞与支払年月」には、予定していた賞与を支払わなかった年月を記入します。

今後の支払予定月が登録内容と異なる場合や、支払予定がなくなった場合は、「③賞与支払予定月の変更」に記入します。支払予定がなくなった場合は、記入例に従い、変更後の予定月にすべて「00」を記入する扱いです。

今回支払わなかった月と、これからの支払予定を、同じ意味で書き写さないことが記入時の確認点です。将来の予定については社内で決まっている内容を確認者とそろえ、その内容を基に記入箇所を見直します。

3.提出先と方法を選び、手続き時期を確認する

新規適用届に賞与支払予定月を記入している場合は、支払予定月の前月に、日本年金機構から「賞与支払届」と「賞与不支給報告書」が送付されると案内されています。

詳細説明に示された提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。提出方法は、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参と示されています。この詳細説明は、賞与支払届と賞与不支給報告書をまとめた資料です。

賞与を実際に支給した場合の「被保険者賞与支払届」は、支給日より5日以内に提出する案内です。不支給については、登録された支払予定月の翌月までに届出がない事業主へ、翌々月に催告状を送付するとの記載があります。

当社の事務の進め方としては、対象の月と支給状況を整理してから、窓口に提出時期を確認し、社内の作成日・確認日・提出日を決めます。作成を始める前に、送付先の住所、担当者、提出後に記録する場所まで決めておくと、確認者との引継ぎがしやすくなります。

4.担当者から確認者へ渡す資料をそろえる

担当者が資料を集め、確認者が支給状況と記入内容を照合し、提出担当が控えを保管する流れにします。兼務でも、何を確認してから次へ進めるかを分けておくとよいです。

作業する人進める時点用意するもの・残すもの
経理・総務の担当者作成に着手する前対象の月、支給の有無が分かる社内資料、現在の登録内容
社内の確認者記入内容を点検するとき支給状況の確認結果、今回の対象年月、今後の予定に関する決定内容
提出を担当する人内容の確認を終えた後確認済みの書類、提出先・方法についての確認内容
保管を担当する人提出後提出した内容の控え、提出日、問い合わせの記録

表は社内での役割分担の案です。引継ぎでは、口頭で確認した内容も、誰が何を確認したか分かる短い記録にまとめます。書類の控えと社内資料をたどれる場所に置き、後日届いた連絡の担当者も決めておきます。

5.判断が必要な点は質問をまとめて確認する

社内資料から事実を確認する作業と、取扱いについて照会する作業を分けます。問い合わせる内容は、対象の月、支給の有無、登録内容、今後の予定、確認したい点を短くまとめます。質問と回答を対応させて残すと、別の担当者も経緯を追いやすくなります。

健康保険組合に加入している場合の届出の詳細は、加入する健康保険組合に確認するよう案内されています。

不支給としてよいか、社内の取り決めとどう整合させるかなど、判断が必要な点は、出典の公式資料と会社の資料をそろえて社会保険労務士など専門家に確認します。質問を担当者だけで結論づけず、確認済みの事実と判断を求める点が分かる形で渡すとよいです。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□支給の有無を、対象者が分かる社内資料と照合したか
□今回の対象年月と今後の予定月を区別したか
□書類に記入した内容を、社内の確認者と照合したか
□提出先・方法・時期について確認したか
□判断が必要な点を、事実と分けて専門家に確認したか
□提出内容の控えと問い合わせの記録を保管する場所を決めたか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、30分の無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

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