景品表示法の自主報告が決まったら報告書と添付資料をどこへ出す?
要点
報告書と添付資料の提出先は消費者庁のみです。専門家が対象行為と報告内容を確認した後、担当者は提出一式をそろえ、選んだ方法の注意事項と送付記録を照合する流れです。
この記事は、景品表示法の自主報告を出すことが決まった会社の事務担当者が、提出先と持参・郵送・メールの条件、添付資料のそろえ方を、消費者庁の窓口の案内と記載要領で確かめるためのものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月5日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。
1.提出先は消費者庁の自主報告窓口です
確認日:2026年11月5日。
この記事は、専門家が対象行為と報告内容を確認し、提出することが決まった後の事務を扱います。対象行為への該当性や減額の可否、課徴金額の判断は扱いません。
景品表示法第9条に基づく事実の報告は、公式窓口に掲載された様式で報告書を作成して提出します。公正取引委員会や各都道府県へ提出しても、この自主報告としては認められません。
自主報告の専用メールアドレスには、他の法令に基づく申告書・申請書・届出書・情報提供等を提出できません。提出する書類の種類と送付先を、送付前に組み合わせて確認することが大切です。
2.添付資料を本文の記載事項と結び付けます
消費者庁の記載要領では、商品・役務や表示に関する資料等、対象となる事実の内容を示す資料を表に記載して提出します。様式第一の記載要領では、表示が複数ある場合は、それぞれを記載します。
表示を裏付ける資料の主な例には、チラシ等の写し、テレビ放送の映像と音声の記録、ウェブサイトのページを印刷等したものがあり、例示の全体は記載要領の「添付資料」にあります。添付資料の備考には、本文のどの記載事項を示す資料か分かるように対応する番号を記載します。
日本語以外の言語で書かれた資料には、日本語の翻訳文又は関係部分の抄訳を添付します。代理人が報告書を作成する場合は、報告者の氏名又は名称と住所又は所在地、代理人による報告である旨と代理人の氏名を記載し、委任状も添付します。
書き切れない事項は適宜別紙に記載し、報告書には頁番号を付けます。用紙の大きさは日本産業規格A4です。
3.選んだ提出方法の条件をそろえます
持参は先に電話連絡します
直接持参する場合は、消費者庁表示対策課情報管理担当へ先に電話連絡します。電話は03-3507-8800(代表)で、情報管理担当の受付は平日9:30~18:15、12:00~13:00を除きます。
郵送は引受けと配達の記録を確認します
書留郵便等の宛先は、東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階、消費者庁表示対策課です。普通郵便等、引受け及び配達が記録されない方法で提出した報告書は、自主報告として認められません。
メールは容量と添付ファイルを確認します
メールの提出先は g.kachokin.hokoku@caa.go.jp です。提出すると注意事項に同意したものとみなされ、同意できない場合はメールで提出できません。
添付資料にはウイルスチェックが必要で、消費者庁側で内容を確認できないファイル形式等では再提出を求められることがあります。添付できるファイルは合計10MBまでで、超える場合は複数回に分けて送信します。送信時は宛先の確認が必要で、誤ったアドレスへの提出で発生した損害や第三者に与えた損害について、消費者庁は一切の責任を負いません。
4.社内では確定版と送付記録をまとめます
確認した本文と実際に送る資料が食い違わないよう、内容の確認、送付、記録の保管を担当する人を決めておくとよいです。少人数で兼務する職場でも、担当名と確認した段階を記録しておくと、後から引き継ぎやすくなります。
| 役割 | いつ | 用意・確認するもの |
|---|---|---|
| 内容を確定する人 | 送付用の資料をまとめる前 | 確認済みの本文、記載内容に対応する資料、未解決の論点 |
| 書類を整える人 | 内容の確認後 | 本文と添付一覧の対応、資料の読みやすさ、送付用の確定版 |
| 送付する人 | 発送・送信の直前 | 宛先、提出方法、封入・添付の内容、送付予定 |
| 記録を残す人 | 発送・送信の後 | 提出した一式の控え、発送・送信の記録、配達の記録、照会への回答 |
この表は社内の役割分担を整理したものです。内容が差し替わった経緯を口頭の連絡だけにせず、どの版を送るかを共有します。資料が抜けたまま送付に進まないよう、保留事項は確認する相手と確認予定も添えて引き継ぐ形です。
送付直前には、添付一覧から実際の資料を開く順に照合するとよいです。本文だけ修正して、資料の差し替えが共有されていない箇所も確認の対象になります。照会を受けた際に確認できるよう、送った資料名と本文の対応関係を控えにも残します。
送付後は、本文と添付資料の控えを同じ場所にまとめます。送信した記録と相手先への到達を確認した記録は、別々に残すと状況を追いやすくなります。担当が途中で交代する場合に備え、内容を確定した人、送付した人、照会への回答を確認する人の連絡先も、控えと一緒に共有しておくとよいです。
5.提出方法の照会と内容の判断を分けます
自主報告の専用メールアドレスでは景品表示法の相談を受け付けていません。持参の事前連絡先は消費者庁表示対策課情報管理担当です。提出方法について窓口へ照会する内容は、選んだ方法と迷っている点を整理しておくとよいです。
報告対象に含める表示や期間、添付資料の十分さなど、内容の判断が必要な点は専門家に確認します。担当者だけで推測して埋めず、確認済みの内容と保留中の内容を分けて共有する流れです。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 内容の確認を担当する人と、送付予定・確認予定を共有したか |
| □ | 確認済みの本文と、実際に送る確定版を照合したか |
| □ | 本文の記載事項と添付一覧、添付する資料を突き合わせたか |
| □ | 付け加える書類の要否を、内容を確認する人に照会したか |
| □ | 選んだ提出方法の注意事項と宛先を確認したか |
| □ | 封入物・添付ファイルの抜けや差し替えを確認したか |
| □ | 提出一式の控えと発送・送信・到達の記録を残す担当を決めたか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月5日)
- 景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口|消費者庁:自主報告の提出先、提出方法、持参の事前連絡、郵送・メールの注意事項を示します。
- (参考)記載要領|消費者庁:添付資料と本文の対応、外国語資料、代理人による作成、別紙・頁番号・用紙の扱いを示します。
- 様式第一(第9条関係)課徴金対象行為に該当する事実の報告書|e-Gov法令検索:添付の記載要領にある、表示が複数の場合の記載方法を示します。
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