源泉所得税の納付書はどれを使う?種類別の公式記載例を探す手順

要点

給与所得・退職所得等の納付書は、納期の特例の承認を受けている場合は「納期特例分」、それ以外は「一般分」を使います。支払内容に合う種類別の資料を探し、使用対象と用紙を照合することが出発点です。迷う支払いの扱いは専門家に確認します。

公開:2026年11月4日/情報の確認日:2026年11月4日(出典はこの記事の最後)

この記事は、源泉所得税の納付書を用意する小さな会社の担当者が、支払内容に合う納付書の種類と記載のしかたを国税庁の資料で確かめる流れをまとめたものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。

1.支払内容から公式の記載資料へ進む

調べる入口は、国税庁の「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」のページです。このページでは、記載のしかたが「令和8年以降分」「令和6年以降分」「令和2年以降分」に分けて掲載されています。

まず、入口の一覧で年分の区切りを確かめてから、支払内容に合う資料を開きます。題名だけで選ばず、冒頭にある使用対象と注意書きを読み、その後に各欄の説明へ進む流れです。手元の用紙と資料を並べ、同じ対象・同じ様式を見ているかを確かめます。

e-Taxを利用すると、納付書に記載せず、金融機関等へ出向かずにスマートフォンやタブレット端末などから提出や納付ができます。紙を使う場合の所得税徴収高計算書(納付書)は、税務署や業務センターが交付した所定の納付書を使います。

2.給与・退職所得等は、適用の有無と用紙を照合する

「給与所得・退職所得等」の納付書は、居住者に支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収した税の納付に使うものです。同じ所得の種類でも、納期の特例の適用を受けている場合と受けていない場合では様式が異なります。

記載例で区分を確認した後に、手元の用紙にも同じ区分があるかを見ます。以前使った用紙が残っていても、今回も同じものを使うという前提にはせず、適用について確認した記録と照らし合わせる手順です。承認の有無や適用の開始時点が分からないときは、関係する書類をそろえ、専門家に確認します。

3.報酬は名前だけで選ばず、対象から除かれるものも読む

「報酬・料金等」の納付書は、居住者や内国法人に支払う報酬・料金のうち弁護士・税理士・司法書士等の報酬を除くもの、契約金、賞金、公的年金等や生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収した税の納付に使うものです。e-Taxソフト(WEB版)の記載要領も、弁護士・税理士・司法書士等の報酬から源泉徴収した税の納付には、「給与所得・退職所得等」の所得税徴収高計算書を使うと案内しています。

「報酬・料金等」の記載のしかたでは、支払内容に応じてコード表から該当するコードを選び、「区分」欄に記載する扱いです。請求書の名目と、実際に何の対価を払ったのかが読み取れる資料をそろえると、使用対象を確認する際に説明しやすくなります。

4.種類が合ったら、新旧様式と用紙の扱いを確かめる

様式変更後の納付書・所得税徴収高計算書では、「整理番号」欄の8桁から「お問い合わせ番号」欄の13桁への変更が主な違いとして示されています。整理番号欄がある複写式の所得税徴収高計算書(納付書)は、令和10年9月頃まで使用できる予定とされています。

令和8年版「源泉徴収のしかた」の記載例は、3枚1組の複写式の納付書を前提にしています。同じ資料は、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配付する納付書について、A4三つ折りサイズ程度の複写式からA4サイズの単票式への変更等を予定していると案内しています。図の配置を手元の用紙にそのまま当てはめず、新しい用紙の欄は入口から開く記載要領と照合するとよいです。

給与所得・退職所得等の新様式の記載要領は、令和8年12月以前に生じた所得の支払いに使う場合、「所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税」を「所得税及び復興特別所得税」に読み替えるとしています。用紙に書かれた税目の名前と、その支払いに適用される扱いは、対象時期も含めて確認することが大切です。

印字ツールは、税務署や業務センターが一部の事項を印字したA4版の所定の納付書にのみ対応しています。記載例の閲覧と、実際に使う用紙の準備は分けて進めます。

5.担当と資料をそろえ、選んだ理由を残す

ここからは当社の整理です。

次の表は、用紙を準備する際の手順案です。担当を兼ねる場合も、資料を集める作業と内容を確かめる作業を分けて記録します。

誰がいつ用意・確認するもの
支払担当資料を探す前支払先、支払内容、支払日が分かる請求書や支払記録
書類の保管担当用紙を選ぶ前適用について確認した書類、過去の控え、手元に残る用紙
作成担当記載に入る前公式資料の題名とURL、用紙との対応、まだ答えが出ていない点
確認担当内容を確定する前選んだ理由、相談した内容、確認した日と回答の記録

資料の置き場所も記録に添えます。「前回と同じ」とだけ残すより、支払内容と用紙の対応が追える形にしておくと、担当が替わったときにも確認の続きから進められます。

相談待ちの箇所は、確かめた内容と混ぜずに残すとよいです。用紙が見つかったことだけを完了の目印にせず、支払内容、適用の確認結果、使用する用紙がそろった段階で内容を確定します。

6.迷う支払いは、公式資料と手元の書類をそろえて相談する

国税に関する相談には、各国税局に設置された電話相談センターで国税局の職員等が答える案内があります。具体的な書類や事実関係の確認が必要など、電話相談センター等では解決が難しい相談や納付に関する相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。面接相談は、電話で事前に相談日時等を予約する扱いです。

支払内容が資料のどこに当たるか、適用の確認結果が今回も有効か、源泉徴収の対象になるかなどの判断は、関係書類と公式資料を示して専門家に確認します。質問するときは、選びたい用紙の名前だけでなく、支払内容と、資料のどの記載で迷ったかを添えるとよいです。

7.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□支払内容と相手方が分かる資料をそろえたか
□公式資料の題名だけでなく、使用対象と除外されるものを読んだか
□適用の有無について確認した記録と、用紙の区分を照合したか
□用紙の版や番号欄と、参照している資料の対応を確認したか
□実際に使う用紙が所定のものかを確認したか
□判断が必要な点を専門家に確認し、資料のURL・確認日・回答を記録したか

8.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

出典(確認日:2026年11月4日)

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