36協定届を初めて提出する前にそろえる書類と日付の確認ポイント

要点

初回の届出準備は、合意内容の書面、提出用の用紙、記入情報、日付の照合メモをそろえるところから始めます。内容は決定済みの前提で、準備する人と照合する人を分け、迷う箇所を専門家に確認してから提出へ進む流れを整理します。

公開:2026年11月3日/情報の確認日:2026年11月3日(出典はこの記事の最後)

この記事は、36協定届を初めて提出する小さな会社の事務担当者が、合意内容の書面・届出用の様式・記入情報・日付を、公式資料と照らしてそろえる手順を整理するためのものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月3日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。

1.合意した書面と提出用の様式をそろえる

ここでは、合意内容が決まったあとの準備を扱います。

厚生労働省の専用ページでは、法定の労働時間や休日の定めを超えて働かせる場合、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があると案内しています。

厚生労働省の主要様式一覧には、一般条項と特別条項の様式が分けて掲載されています。 使う用紙は、合意済みの内容を確認した担当者や専門家に確認します。手元の見本をそのまま使う前に、公式の一覧にある掲載内容と照合するとよいです。

山梨労働局の案内では、届出書の様式を協定書と兼ねる場合は、記名押印または署名などで、労使双方の合意を明らかにする必要があるとされています。 合意した内容を確かめる書面と、提出する用紙を並べて置くと、転記する箇所が見つけやすくなります。

2.記入情報は確認元の資料と一緒に集める

厚生労働省の記載例では、事業場名は会社名に支店名・工場名・営業所名等まで記載し、事業場ごとに締結・届出を行うよう示しています。 会社全体の情報だけを集めるのではなく、今回提出する対象を先に整理すると、別の拠点の情報を混ぜずに照合できます。

労働保険番号は保険関係成立届の控えや労働保険年度更新申告書、法人番号は国税庁の法人番号公表サイトから確認できると案内されています。 番号を転記する際は、確認元の資料名も手元のメモに残すと、あとで照会を受けたときにたどれます。

過半数代表者は、36協定を締結するための代表者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出することが示されています。 選出の経緯を確かめられる社内の記録も、記入時の確認資料としてまとめるとよいです。

届出書には、協定の当事者である労働者代表が適格に選出されているかを確認するチェックボックスがあります。 記入担当者が推測で印を付けず、確認した内容と照合してから処理します。

3.締結日・有効期間・起算日を別々に照合する

協定の成立年月日には、労働者代表と協定を締結した日付を記載します。 書類を作成した日を機械的に写すのではなく、合意を確認できる書面と突き合わせるとよいです。

届出用の用紙には、事業の種類・名称・所在地(電話番号)と、協定の有効期間を記入する欄があります。 起算日は、時間外労働時間を計算する際の基準となる日です。 日付を照合するメモにも、それぞれの欄名を残します。同じ日付が入る箇所でも、何を表す欄かが分かる状態にしておくと、確認者が見直しやすくなります。

厚生労働省は、有効期間の開始前までに所轄労働基準監督署へ届け出るよう案内しています。 社内の予定には、書面を集める日、照合を終える日、提出予定日を分けて置きます。修正が出ることも見込み、提出直前に確認が集中しない段取りにするとよいです。

4.準備・照合・提出の担当を決める

下表は、役割を分けるための記入例です。少人数で兼務する場合も、作成後に見直す時点を設けると、確認の抜けに気付きやすくなります。

時点担当の例用意するもの完了の目印
準備を始めるとき取りまとめ役合意済みの内容を確認できる書面確定した版と確認した人が分かる
記入の前情報を集める人名称・所在地・連絡先などの確認資料転記元をたどれる
記入するとき書類を作る人提出用の用紙と転記内容のメモ空欄と判断待ちを区別できる
提出の前照合する人合意内容・日付・記入内容の照合メモ食い違いの処理が終わっている
提出するとき提出する人提出用の書類と控えの扱いのメモ出した内容をあとで確認できる

確認に使う資料は、提出用の書類と混ざらないよう保管先を分けます。選出の経緯を記した社内メモや番号の確認元まで、そのまま同封する扱いにはせず、提出物は提出先の案内と照合して決めます。社内メモの目的は、記入内容を確かめた過程を残すことです。

表の完了欄には、「確認済み」だけでなく、参照した書面の名称や保管場所を短く残します。担当者が変わっても、どの資料で確認したのかを引き継げる形になります。

判断待ちの箇所は、欄名・分からない点・確認する相手をセットで控えます。書類を完成させるために推測で埋めず、確認結果を得てから反映する進め方です。

5.紙の控えと郵送物を整え、迷う点を確認する

東京労働局は、届出部数を1部、控えが必要な場合は原本と控えの2部と案内しています。 石川労働局の郵送案内では、控えが必要な場合の同封物として、原本と控え、返送用の切手・封筒、内容物と数量を記載した送付状が挙げられています。 発送の前には、自社の提出先の案内とも照合します。社内に残すものと返送を受けるものを整理し、提出後にどこで確認できるかも決めておくとよいです。

労働基準監督署内には、主に中小企業の事業主に対し、法令や労務管理体制の相談・支援を行う労働時間相談・支援班が設けられています。 用紙の選び方や記入内容に迷う場合は、該当する欄を示して公式窓口に照会します。適用や合意内容の妥当性については専門家に確認します。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□合意済みの内容を確かめる書面を用意したか
□使う用紙を公式の掲載内容と照合したか
□名称・所在地・番号の転記元を確認したか
□当事者と選出の経緯を確認したか
□日付の欄をそれぞれの確認元と照合したか
□提出先・提出予定日・控えの扱いを整理したか
□判断待ちの箇所について、確認した相手と回答を記録したか

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出典(確認日:2026年11月3日)

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