口腔連携の情報提供書はどの評価・同意・送付記録とそろえる?
要点
評価者が確定した評価の記録、同意を確認した記録、送付した情報提供書の控え、宛先ごとの送付記録を対応づけてそろえます。事務の引継ぎでは、いつの評価を誰が確認し、どの版をどこへ送ったかまで追える形が目安です。受取確認や返答が残っていれば、次に確認する人も添えます。
この記事は、介護事業所で口腔連携強化加算の情報提供書を扱う事務担当者が、評価の記録・同意の確認・送付の記録をつないで引き継ぐ方法を、厚生労働省の通知と様式で確かめるためのものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月5日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。
1.情報提供書の名前と、参照する資料を合わせる
確認日:2026年11月4日。
厚生労働省の改定資料ページには、「口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書」が、訪問・通所系の別紙様式6として掲載されています。
同じ題名の情報提供書は、短期入所・特定施設・施設系では別紙様式11として掲載されています。
事務で使う様式の管理には、書類名とサービスの区分を組にして残すとよいです。ファイル名に番号だけを付けると、別の書類との区別が難しくなります。保管場所から、使用した様式の掲載元にも戻れるようにします。
手順の位置づけには、令和6年3月15日付通知を参照します。
通知は、口腔連携強化加算を、歯科医療機関への相談体制の構築と、口腔の健康状態の評価、歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価するものとしています。
2.評価者が確定した内容と、同意の確認を受け取る
指定訪問介護の算定基準には、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員へ評価結果を情報提供することが規定されています。
この基準は同意と提供先を確認する根拠として参照します。事務では、評価者が確定した書類と、同意を誰がどの記録で確認したかを受け取ります。口頭で引き継いだ内容も、あとから確認できる記録の所在へつなぐとよいです。書類が整ったことだけで、算定の可否まで判断する扱いにはしません。
厚生労働省の通知に添付された参考様式では、ぶくぶくうがいは現在、歯磨き後のうがいをしている場合に限って確認し、改めて実施する事項ではないため空欄可とされています。
同じ参考様式で、食物のため込み・残留は食事の観察が可能な場合に確認し、改めて実施する事項ではないため空欄可とされています。
そのため、空欄を見つけた事務担当者が、記入漏れとみなして埋める流れは避けます。確認済みの空欄なのか、評価者に戻す必要がある欄なのかを確認し、回答を得た書類を送付用に整えます。評価内容に修正があれば、修正後の確定版を受け直す扱いです。
3.元の記録から送付した控えまでをつなぐ
書類をまとめる際は、利用者を取り違えず、同じ評価に関する資料へたどれる目印をそろえます。下表は引継ぎのための管理案です。法定の帳票や追加の提出書類を示すものではありません。
| 元の記録 | 情報提供書との対応づけ | 送付・保管で残すこと | 確認する人 |
|---|---|---|---|
| 評価者が確定した評価の記録 | 対象者、評価した日、評価者、確定した内容 | 元の記録の所在と、確定版の所在 | 評価者と書類を整える担当者 |
| 同意を確認した記録 | 誰の、どの情報提供について確認したか | 確認した人と記録の所在 | 同意を確認した担当者 |
| 宛先を確認した記録 | 送付する相手と送付方法 | 宛先の名称、担当、確認した連絡先 | 送付担当者 |
| 送付する書類 | 送付用に確定した版 | 実際に送った控え、送付日、送付した人 | 送付担当者 |
| 受取確認や問い合わせへの返答 | どの送付分への連絡か | 返答内容、対応状況、次の担当者 | 連絡を受けた人と対応する人 |
評価した日と書類を整えた日、実際に送った日を別の項目にすると、評価後に書類を修正した場合も経緯を追えます。宛先が複数あるときは、送付状況も宛先ごとに分けるとよいです。まとめて「送付済み」とだけ残すと、まだ送っていない相手を見落としやすくなります。
個人の作業用フォルダに控えを置くだけで終えず、引継ぎ先が参照できる保管場所と、対象の書類へ戻るための目印を伝えます。管理表へ評価内容を重ねて転記するより、確定版の所在を示す形なら、修正時にどこを確認するかも明確になります。
4.送った記録と、相手から確認できたことを分ける
送付を担当した人は、送る予定を立てた時点と、実際に送った時点を分けて記録します。送付日には予定日を先に入れず、完了後の記録を使う運用が考えられます。予定が変わった場合は、変更後の担当者と次の確認時点も引き継ぐとよいです。
送信履歴や発送の控えは、実際に送った書類と対応づけて保存します。相手が受け取ったことを確認できた場合は、その連絡も別に残します。受取確認を行うかどうかは事業所の運用に合わせ、確認していない状態を、確認済みの表示に置き換えないことが大切です。
再送が生じた場合は、前回と同じ内容を送ったのか、内容を修正したのかを記録します。修正があるときは、どの控えが現在の送付内容に当たるかを示します。古い控えを上書きしてしまうと、前回の相手への説明と照らし合わせにくくなります。
返答待ちの案件には、待っている内容、確認する相手、次に対応する人を残します。期限が決まっている案件は、その根拠となる連絡や事業所の取り決めも添えるとよいです。担当者の不在時にも、引継ぎ先が最初から経緯を聞き直さずに済む形を目指します。
5.評価内容や制度の扱いに迷うときの確認先
通知では、情報提供を受けた歯科医療機関が、必要に応じて相談に応じ、歯科診療等の必要な歯科医療提供も検討するとされています。
評価内容の疑問は評価者へ戻し、歯科所見や受診要否については歯科の専門家に確認します。事務担当者は、問い合わせた内容と返答の所在をつなぐ役割を担います。相手から追加情報を求められた場合も、書類を整える担当者が推測で補わず、内容を確認する人へ渡す流れです。
制度の適用や算定の判断は、使用した公式資料と事業所のサービス種別を示し、所管の窓口・専門家に確認します。引継ぎには、質問、確認先、回答を受けた日、対応する人を残すとよいです。確認中の事項を、評価者が確定した内容や送付済みの記録と混ぜずに管理します。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 対象者と、どの時点の評価を使ったかを照合したか |
| □ | 評価者が確定した版と、元の記録の所在を確認したか |
| □ | 同意を確認した担当者と、その記録の所在を確認したか |
| □ | 空欄や修正箇所を、評価者へ確認したか |
| □ | 宛先ごとに、送った控え・送付日・送付した人を記録したか |
| □ | 受取確認や返答待ちの状態と、次に対応する人を整理したか |
| □ | 保管場所と、残る確認事項を引継ぎ先へ共有したか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月5日)
- 令和6年度介護報酬改定について:サービス区分別の様式名と様式番号の掲載を確認するために使用。
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について:本体冒頭の令和6年3月15日付を確認。第七に記載された加算の位置づけと、情報提供を受けた歯科医療機関の対応に使用。
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準:厚生労働省法令等データベースの掲載本文で、指定訪問介護の同意及び情報提供先の規定を確認するために使用。
- 介護保険最新情報 Vol.1217「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」:表紙・通知の令和6年3月15日付を確認。巻末の参考「口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書」(PDFの
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