高年齢雇用継続給付の初回申請で会社がそろえる書類と次回の準備

要点

初回は、申請書と賃金証明書に加え、雇用・賃金・出勤の記録と年齢を確認する資料をそろえます。継続申請では、交付された申請書と、申請する月の賃金・出勤の資料を対応させて準備します。

公開:2026年11月4日/情報の確認日:2026年11月4日(出典はこの記事の最後)

この記事は、高年齢雇用継続給付の初回申請を担当する小さな会社の総務担当者が、申請書と賃金証明書、裏付けの記録、本人から受け取る資料と次回の準備を整理するためのものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月4日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。制度や規約の内容は出典の公式ページで確かめ、個別の判断は専門家に確認してください。

1.初回の様式と裏付け資料を組にする

確認日:2026年11月4日。

厚生労働省の「Q&A~高年齢雇用継続給付~」で初回の様式を確認すると、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」が挙げられています。初回の確認票・申請書は、個人番号欄にマイナンバーを記載する扱いです。

裏付けには、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等、雇用の事実と賃金の支払状況・額を証明できる書類を用意します。書類名にチェックを付けるだけでなく、転記した金額や勤務の記録を、どの資料で確かめられるかまで対応させるとよいです。申請用に転記した一覧と元の資料は分け、訂正した箇所を後からたどれるようにしておきます。

2.本人から受け取る資料は年齢と振込先を分ける

年齢を確認する資料として、運転免許証など官公署が発行・発給した身分証明書等が挙げられ、コピーも認められています。一方、ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」では、あらかじめマイナンバーを届け出ている人は年齢確認書類の写しを省略できるとされています。本人への回収依頼は、提出済みの情報と照合した後にまとめると、同じ資料を重ねて求める行き違いを減らせます。

同ページの高年齢雇用継続基本給付金の提出書類には、初回の確認票・申請書にある「払渡希望金融機関指定届」も含まれています。初回申請書の「利用上の注意」は振込先の提示物を確かめるために参照し、本人名義の通帳、キャッシュカードその他の口座情報を確認できるものを申請書の提出と同時に提示する取扱いを確認します。

厚生労働省の「マイナンバー制度(雇用保険関係)」では、公金受取口座を登録した人は、通帳やキャッシュカードの添付・提示を不要とできる扱いも案内されています。省略する資料を決める前に、利用する口座と提出方法を窓口へ確認します。

3.初回の期限と継続申請の予定を別々に控える

厚生労働省の「手続き一覧表」は提出期限の確認に使い、初回は支給対象月の初日から起算して4か月以内という期限を確認します。ここでいう起点は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日です。

支給申請は原則として2か月に一度行い、初回を除いて指定された支給申請月中に提出する必要があります。社内の予定には、資料を集め始める日、照合を終える日、提出の予定を分けて置くとよいです。次回の案内を受け取る担当と、提出を進める担当が違う場合は、受け渡し先も決めておきます。

継続分は、前回提出した資料をそのまま流用するより、今回の対象となる期間を先に書き出す方が照合しやすくなります。提出後は、送った書類の控えと受け取った通知を同じ案件としてまとめ、次の準備の入口を残します。

4.回収から次回の準備まで担当をつなぐ

担当する人作業を始める場面用意するもの・残す記録
申請の担当初回の準備を始めるとき使用する様式と、既に交付された通知の有無を整理する
給与の担当証明する期間が分かったとき該当期間の支払いの明細を取り出し、対象期間を添える
勤怠の担当給与の資料を取り出すとき勤務・欠勤の記録をそろえ、給与の明細と対応させる
本人と連絡する担当必要な資料を整理した後年齢と振込先の確認に必要なものを分けて依頼する
申請の担当提出前転記内容と元の資料を突き合わせ、照合済みの印を残す
通知を受け取る担当提出後に通知が届いたとき次回の提出予定と資料回収の着手予定を共有する

担当を兼ねる場合も、回収と照合の作業は分けて扱います。記載が合わない箇所は、元の資料、転記先、確認した相手、直した内容をまとめておくと、後の問い合わせに説明しやすくなります。引き継ぎの際には「書類を受け取った」だけで終えず、照合が済んだ箇所と、返事を待っている箇所が分かる状態にします。

5.記載に迷う箇所は元の資料と一緒に確認する

高年齢雇用継続給付の申請手続は原則として事業主を経由しますが、本人が希望する場合は本人による申請も可能です。申請先は、在職中の事業所を管轄するハローワークです。提出する人と、社内の資料をそろえる人を先に共有しておくとよいです。

賃金の確認では、支払対象の期間ではなく、賃金の支払日を基準にする取扱いです。締めた月だけで資料を並べると転記先との対応を見失いやすいため、実際の支払日を見られる形でそろえます。

高年齢雇用継続基本給付金について、初回申請前に受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合は、賃金証明書に代えて交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付します。既に手続きを進めているときは、手元の通知と照合して、これから用意するものを確認します。

受給資格、給付率、支給額の判断は扱いません。適用や記載の判断に迷うときは、上記の公式資料と該当箇所の元の記録を示して専門家に確認します。窓口への問い合わせでは、手続きをどこまで進めたか、何を提出したか、何の記載に迷っているかを分けて伝えるとよいです。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□初回用の様式と継続用の様式を区別したか
□証明する期間と申請する期間に対応した給与・勤怠の資料をそろえたか
□本人から受け取る資料と、省略できる資料の扱いを確認したか
□支払日と支払対象の期間を区別して照合したか
□提出期限の起点と提出先を確認したか
□提出した控えと交付された通知を対応させて残したか
□次回の提出予定と資料回収を担当する人を共有したか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

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