同等品申請書には何を書く?指定品と候補品の仕様を照合する

要点

同等品申請書の準備では、案件を特定する情報、指定品と候補品の品名・メーカー・品番・規格、仕様の根拠資料を対応づけます。回答は申請内容と分けて残すとよいです。提出先の様式に沿って転記し、社内では仕様の差と資料不足を整理します。記入が終わったことと、同等品として承認されたことは区別して扱います。

公開:2026年11月5日/情報の確認日:2026年11月5日(出典はこの記事の最後)

この記事は、入札や見積で同等品を申請したい小さな会社の担当者が、指定品と候補品の仕様を照合して申請書をそろえる流れをまとめたものです。

公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月5日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。

例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。

1.提出先の様式と、申請できる条件を押さえる

確認日:2026年11月5日。

岩見沢市の「様式集(物品関係)」では、各種様式と記載例をダウンロードできます。

関市では、入札仕様書等に「同等品可」と表示のある物品について、例示品として示したメーカー・型番の品目のほか、同等品により入札等に参加できます。 関市の申請書では、「品名」「例示品」欄に、入札仕様書等で示された品名・メーカー・品番・規格等を記入するよう求めています。

提出用の書式を選ぶ前に、対象の案件と、その案件で使う仕様書をそろえます。似た品名の別案件や、更新前の仕様書から記入し始めると、比較の基準がずれてしまいます。手元のひな形は、提出先の指定する欄や記入上の注意と照らして使う形です。

2.指定品・候補品・根拠資料を対応づけて記入する

ここからは当社の整理です。

提出用の様式へ書く内容を集める段階では、案件の識別情報と、品物を照合する情報を分けます。申請者の情報や連絡先も、提出先の書式に合わせて用意します。社内の照合メモには、指定品側の記載と候補品側の記載を並べ、根拠のある箇所へ戻れるようにしておくとよいです。

次の表は、収納用品について記入前の材料を集める例です。提出先の公式様式の転載ではなく、社内で照合するための構成案です。

整理する項目何を書くか・架空の記入例書き間違えやすい点
案件・対象品件名:保管棚用の収納用品購入/品名:収納箱同じ品名の別案件を混ぜないようにします。
指定品の識別情報メーカー:指定側メーカー/品番:指定型/規格:仕様書の記載を転記通称だけで済ませず、品番まで照合します。
候補品の識別情報メーカー:候補側メーカー/品番:候補型/規格:候補資料の記載を転記指定品の情報を候補品の欄へ写さないようにします。
比較する仕様外形寸法、材質、使用条件について、指定側と候補側の記載を併記見た目の似ている点だけを選ばず、仕様書の項目を追います。
仕様の根拠候補型の仕様表、寸法図、該当ページ、資料の版別の型式や、シリーズ共通の説明との取り違えに注意します。
社内で確認する点材質は記載あり/寸法図は取り寄せ中/対応:仕様担当へ照会資料のない箇所を、確認済みと書かないようにします。
提出先の回答回答待ち/回答を受け取ったら、回答内容と対象の候補型を控える自社の見立てを、提出先の回答欄へ先に書かないようにします。

提出用の欄と社内メモを分けておけば、準備中の疑問を残しながら、転記する内容を選べます。候補品を取り替えた場合は、品番だけでなく、その候補に付けた資料との対応も見直します。

3.仕様の差と、資料がない箇所を分けて照合する

照合は、仕様書の項目を順にたどり、候補品の資料のどこに対応する記載があるかを探す進め方です。寸法は同じ単位か、外形と内寸を取り違えていないか、性能は同じ使用条件の値かを見ます。数値の大小だけで同等性を決めず、比較の前提をそろえることが中心です。

候補品の資料に説明がない箇所は、「記載なし」として照会事項に残します。記載がない状態と、要求する仕様に合わない状態では、次に確かめる内容が違います。担当者が判断するために不足している資料と、すでに読み取れた差を分けておくと、確認依頼の焦点が明確になります。

添付資料は、商品名が載っているだけでなく、比較した仕様の記載へ戻れる形に整えます。資料名と該当箇所を照合メモに控え、申請する型式が特定できる状態にします。技術的な同等性は、仕様の担当者や専門家に確認する扱いです。

4.提出する資料と、回答の記号は提出先ごとに確認する

関市の手続案内では、同等品による入札等への参加を希望する場合、仕様書等で示された期限までに、必要書類を事業担当課へ提出する必要があります。 提出書類は、同等品承認申請書兼確認書と、申請する同等品のメーカー・品番・規格等が掲載されたカタログ等の資料です。

関市は、提出期限までに提出された申請書兼確認書の「確認」欄に、承認の場合は「○」、不承認の場合は「×」を記入して返送します。 一方、淡路市は、提出期限までに提出された申請書兼確認書の確認欄に、承認の場合は「可」、不承認の場合は「否」を記入して返送(Fax)します。

社内メモには、回答の原文と、どの候補品についての回答かを対応づけて残します。自社で記入した内容と、提出先から受け取った結果が混ざらない構成にするとよいです。

5.申請時の控えと、仕様を変えた後の資料を分ける

保管する資料は、提出した申請書、添付した仕様資料、送付の記録、受け取った回答をひとまとまりにします。回答のファイル名だけでなく、対象の案件と候補品をたどれる名前にしておけば、後から何を確認してもらったのかを見直せます。

仕様書や候補品の資料が更新されたときは、申請時に使った控えを残したまま、変更箇所を整理します。古い回答を、新しい型式や改訂後の仕様の回答として流用しない運用です。改めて確認する内容と確認先を社内で整理し、契約上の扱いに関する判断は、該当案件の公式資料を示して専門家に確認します。

6.確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

確認確かめること
□対象の案件と、今回使う仕様書・申請様式を対応づけたか
□指定品と候補品の品名・メーカー・品番・規格を分けて記入したか
□仕様書の比較項目を追い、候補品の資料の該当箇所を示したか
□仕様の差と、資料がなく確認できない箇所を分けて記録したか
□提出先の案内に沿って、添付資料・提出期限・提出先を確認したか
□社内の照合結果と、提出先からの回答を分けて残したか
□申請時の資料を保管し、候補品や仕様の変更時に照合し直したか

7.自社の事務の手順まで形にしたいとき

ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。

自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。

出典(確認日:2026年11月5日)

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