期末倉庫使用状況の報告は何をそろえる?在貨面積と空き面積
要点
報告の準備では、対象倉庫の一覧、期末時点の面積・容積の確定資料、在貨と空きの記録、前回からの変更理由をそろえます。転記する値だけでなく、その値を確定した人と元の記録までたどれる形にすると、記入前の照合と次の担当者への引継ぎを進めやすくなります。
この記事は、四半期ごとの期末倉庫使用状況報告書を作る倉庫業の小さな会社の事務担当者が、対象倉庫と確定した面積・容積、在貨と空きの記録をそろえ、提出先と期限を確かめる流れをまとめたものです。
公式ページ・公式ヘルプなどの一次資料を2026年11月6日に確かめました。機能や制度は変わることがあるので、使う前に各ページで最新の状態を確認してください。法律・税務・労務の判断や、効果を約束するものではありません。
例は説明のための架空の例です。確認表や作例は、当社の考えをまとめたもので、公式の機関が示しているものではありません。
1.対象の営業所と倉庫を先に分ける
倉庫業法施行規則第24条第5項は、倉庫業者が、毎四半期(4月を起算月とする3か月ごと)の期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)と、受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第9号様式)を、当該四半期の経過後30日以内に、営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することを定めています。
国土交通省の「倉庫業法施行規則等運用方針」では、期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)は、営業所ごと、かつ倉庫の所在する都道府県別に作成するとしています。e-Gov法令検索に載る第8号様式には、倉庫の類別(一~三類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫)ごとに、所管面積(容積)、使用状況の受寄物在貨面積(容積)・自家貨物在貨面積(容積)・空面積(容積)と、備考の欄があります。同じ様式の注意では、面積は延べ面積を、容積は有効容積を記載するとしています。
集計を始める前に、対象リストと元の記録を同じまとまりで並べておくと、抜けや重複を点検しやすくなります。前回の控えは比較用に置き、今回の対象を確認した記録も残すとよいです。
2.所管面積と在貨面積は元の資料を分ける
「所管面積(容積)」欄には倉庫業に係る倉庫のみを記載し、その他の自己所有の倉庫である自家用倉庫、他の倉庫業者・製造業者等への貸庫等は、この欄に記載しません。
他の倉庫業者や製造業者等への貸庫は、貸庫先が倉庫業者か非倉庫業者かを分け、その面積・容積を備考欄に記載します。
冷蔵倉庫以外の在貨面積・容積には、受寄物が占有する部分だけを記載し、その保管に必要な通路、踊り場、荷ずり木等が占有する部分は含めません。
延べ面積と有効容積の数量は、小数第一位以下を四捨五入します。
社内で用意する資料は、対象の範囲が分かるものと、貨物の占有状況が分かるものに分けると照合しやすくなります。転記前に丸める前の値も手元に置き、入力結果との差を説明できるようにしておきます。
3.冷蔵倉庫は契約容積の記録もそろえる
冷蔵倉庫の「受寄物在貨容積」の上欄には、容積建保管契約容積と、その契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物が占有する容積の合計を記載します。
容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物については、冷蔵倉庫以外の在貨面積・容積と同様の方式で占有容積を算定します。
容積建保管契約容積は、その契約に係る貨物の有無にかかわらず契約している容積を記載し、「受寄物在貨容積」の下欄に上欄の内数として記載します。
事務担当者への引継ぎでは、現場で確認した値と契約に基づいて確認した値を、それぞれの根拠とともに受け渡すとよいです。確認した記録を分けておくと、差が出た際の問い合わせ先も明確になります。
4.元の記録から提出控えまでつなぐ
ここからは当社の整理です。
報告書と一緒に残す社内資料は、元の記録、採用した値、確認した人の対応が見える形にまとめます。次の表は引継ぎ用の整理例です。法定の添付書類を列挙したものではありません。
| 元の記録 | 報告書へのつなぎ方 | 確認する人 | 提出・保管につなぐ記録 |
|---|---|---|---|
| 対象倉庫の一覧と確定済みの面積・容積資料 | 対象と転記する値を対応させる | 対象範囲を把握する担当者 | 採用した資料名と確認済みの版 |
| 期末時点の在貨と空きの記録 | 同じ時点の値をそろえて転記候補にする | 現場の状況と数値を確認する担当者 | 元の記録と確定値の対応 |
| 契約内容と確認済みの容積資料 | 契約に基づく値と現場の値の出所を分ける | 契約を管理する担当者 | 採用した値を承認した記録 |
| 前回の控えと変更の記録 | 差のある箇所と説明を対応させる | 変更内容を把握する担当者 | 修正箇所と確認結果 |
| 確認済みの報告書 | 提出版を確定する | 提出を担当する人 | 提出した版と提出を確認できる記録 |
空きの値は、元の記録でどの範囲を数えているか、誰が確認したかを添えて受け取ります。数字の差だけを見て埋め直すのではなく、元の資料まで戻って確認する流れを決めておくとよいです。
引継ぎを受ける側は、転記を担当し、対象範囲や値を確定する側を別に決めておきます。空欄を見つけたときにも、未入力なのか、確認待ちなのかが分かる記録を残すと、問い合わせの行き違いを減らしやすくなります。
5.変更理由と提出先を確認して締める
同じ運用方針の記載要領では、所管面積・容積に異動があった場合は、その理由を備考欄に記載するとしています。
同じ運用方針では、報告書の提出先は当該報告に係る営業所の所在地を管轄する地方運輸局長で、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合は、その運輸支局等を経由して提出できるとしています(倉庫業法施行規則第24条、第1条の3第1項第3号)。
同じ運用方針では、期末倉庫使用状況報告書の提出期限を当該期の経過後30日以内としています(同規則第24条第5項)。
提出を担当する人は、社内で資料を受け取る締切と、提出を終える予定を分けて管理するとよいです。差のある値は理由を確認してから反映し、確認後に修正した箇所も控えに残します。
倉庫業の申請やその他の相談については、国土交通省が「倉庫業相談窓口(地域別)一覧」を案内しています。
面積の測定、倉庫の類別判定、契約内容の解釈は、元の資料と確認したい点をそろえて所管窓口や専門家に確認します。記入担当者だけで判断を補わず、回答と確認済みの数値を受け取ってから転記する流れにします。
6.確認表
公開・共有の前に、この表で確かめます。
| 確認 | 確かめること |
|---|---|
| □ | 対象倉庫と、今回使用する元の資料を対応させたか |
| □ | 所管する範囲と、貨物が占有する範囲を区別して確認したか |
| □ | 在貨と空きの記録は、同じ期末時点のものをそろえたか |
| □ | 契約に基づく容積と現場の記録について、それぞれ確認する人を決めたか |
| □ | 前回との差と変更理由を確認し、修正した箇所を残したか |
| □ | 提出先と期限を確認し、提出する版と控えの保管場所を決めたか |
7.自社の事務の手順まで形にしたいとき
ここまでの確認を、自社の事務の手順書や、AIの結果を確かめる検査まで形にしたい場合は、当社のように、手順と検査の設計まで行う相談先が選択肢になります。オンラインは全国から対応しています。
自社の事務のどこから確認を入れるかを相談したい場合は、初回無料相談をご利用ください。法律・税務・労務の判断や、効果の約束は行いません。
出典(確認日:2026年11月6日)
- 倉庫業法施行規則(e-Gov法令検索・2025年6月1日施行の現行版):第24条第5項の報告の期限と提出先、第8号様式の欄と注意
- 倉庫業法施行規則等運用方針(最終改正 令和6年12月12日):作成単位、端数処理、所管面積・在貨面積の範囲、冷蔵倉庫の契約容積、異動理由、提出先と期限
- 物流:倉庫業法 - 国土交通省:倉庫業の地域別相談窓口
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